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こんなにある!さまざまな送検事例集

最終更新日 2015年 05月26日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

それでは、実際に送検された事例を「厚生労働省 東京労働局」のホームページを参考にして見てみましょう。

 

・製本業を営む会社、及びその社長が、社員に対し法定労働時間を超えて1ヵ月のうち最短で104時間10分、最長で190時間の違法な時間外労働を行わせていた事例。
⇒労働基準法違反の容疑で製本会社及び社長を書類送検

 

・トラック運転手が、業務での運転中、崖下に転落して死亡。会社は、違法な時間外労働の是正を求める行政指導がなされていたにもかかわらず違法行為を続けていた。そのため、労働基準監督官が捜査に着手した事例。
⇒会社及び社長を書類送検

 

・社員がタクシーを洗車していたところ、転倒して手首を骨折。労働安全衛生法では、休業4日以上を要する労働災害については遅滞なく所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出することを義務付けているが、営業所長は労働災害を隠蔽するため、労働者死傷病報告書を提出しなかったことが判明した事例。
⇒タクシー会社及び営業所長を書類送検

 

・労働基準監督署が、労働者から賃金不払いの申立を受け、事実関係を確認。弁当販売業を営む個人事業主に是正勧告を繰り返したが、いずれも是正されず、捜査に着手した事例。
⇒個人事業主を最低賃金法違反の容疑で書類送検

 

このように、重大・悪質と判断された違反を放置したままで是正しないでいると、会社と社長が書類送検される可能性があります。
立入調査で是正指導を受けた場合は当然ですが、社長には、何か問題が発生したときに迅速な対応で会社を守ることが求められます。

 

そもそも経営者には、日頃から労働基準関係法令を理解し、遵守していくことが望まれるのは言うまでもありません。

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