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労動基準監督官とは?

最終更新日 2015年 05月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法は「強行法規」とされています。
強行法規とは、個別の合意で労働基準法の定めた基準より低い労働条件を定めたとしても、その合意は無効で、労働基準法の労働条件が適用されるというものです。

 

さらに、個別の合意があったとしても、労働基準法に違反している場合には,1年以上10年以下の懲役、20万円以上300万円以下の罰金等の重い刑事罰が科されるおそれがあります。

 

労働基準法をはじめとした、「労働基準関係法令」に基づいて違反の有無の調査や指導を行うのが「労動基準監督官」です。

 

労動基準監督官は、厚生労働省の専門職員です。
あらゆる職場に立ち入り、会社や社長に「法に定めた基準を遵守させる」ことにより、労働条件の確保・向上や、労働者の安全・健康の確保をはかり、また、労働災害の被害者に対する労災補償の業務を行うことを任務としています。

 

ちなみに、労働基準関係法令とは、「労働基準法」、「最低賃金法」、「労働安全衛生法」、「じん肺法」、「家内労働法」、「賃金の支払の確保」等に関する法律をいいます。

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