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経営者にとっての防衛の必要性が高まっている

最終更新日 2015年 05月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

社内で、いじめなどの労働トラブルが発生すると、民法上の「不法行為」に該当するとして、社員から慰謝料を請求されることがあります。

 

また、解雇によるトラブルの場合には「不当解雇」であるとして争われるとともに、解雇が無効になった場合には、解雇後支払っていない給料を支払わなければならなくなるおそれがあります。

 

労働トラブルによって、会社は突然の出費を強いられ、その内容によっては会社が倒産することにもなりかねません。
さらには、問題を抱えた社員がいると、他の社員にも伝染し、職場環境が悪化してしまいます。

 

労働トラブルは早期に解決し、職場の環境維持を図る必要があると言えます。

 

なぜなら、一度、労働トラブルが生じてしまうと、職場は人と人とがつながっている場である以上、当該社員と会社の関係だけでなく、他の社員との関係にも配慮する必要が出てくるため、解消することが大変困難になってしまうからです。

 

例えば、社員の1人が残業代請求訴訟を起こした場合、当該社員と会社との間で金銭的な解決が図られたとしても、同じような労働条件の社員がいれば、連鎖的に残業代請求訴訟が起こる恐れも十分に考えられます。

 

そのため、労働トラブルの対策としては、事後的な対応も重要ですが、何よりも事前予防が一番重要になってきます。

 

会社として、労働トラブルの対策をきちんと取っていれば、仮に社員との話し合いで解決できなくても、裁判でその事実が有利に働きますし、問題社員に対しても、つけ入る隙を与えません。

 

労働トラブルのために、せっかくの会社成長のチャンスを逃さないようにしなければいけません。

 

よりよい職場環境、会社と社員の関係構築に十分配慮して、会社での作業効率を上げていくことが大切です。

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