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家族が認知症になった場合の財産管理方法【信託】

最終更新日 2025年 05月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

家族が認知症になった場合の財産管理方法【信託】

この記事を読むとわかること

 
ご家族が高齢になると、さまざまな問題が起きてきますが、近年では認知症と財産管理の問題に悩まれている方が急増しています。
 

  • ・高齢の親の物忘れが増えてきて・・・認知症が心配になってきた。
  • ・離れて暮らしているので、親が詐欺などにあわないか心配。
  • ・知らないうちに、親が高額な契約をしていた・・・繰り返さないようにしなければ。
  • ・不動産など、今後の財産管理や相続問題で頭が痛い。
  • ・家族なのに親の預金を引き出せないって、どういうこと?どうすればいい?

 
本記事では、こうしたお困り事を抱えている方々のために有効な解決策としての「家族への民事信託(民事信託)」について、メリットとデメリット、利用の条件、かかる費用、手続きの流れなどについて解説します
 

  • ・民事信託を結ぶと、財産管理を子供などの信頼できる家族に託すことができます。
  • ・「預金の引き出しができない」「不動産などを売却できない」といった「資産凍結」を防ぐことができます。
  • ・成年後見制度のような厳しい縛りがなく、柔軟に財産管理や運用を行なうことができます。

 
民事信託は、認知症の進行具合、判断能力の程度によっては契約が難しくなる場合があります

判断能力の低下は、加齢によっても進んでいきます。

この間までできたことが、すぐにできなくなってしまうことはよくあるので注意が必要です。

日本の認知症高齢者は今後さらに増加していくことが予想されています。

「もっと早くに対処しておけばよかった・・・」とならないように、早めに正しい知識を身につけ、手を打っていきましょう。
 

目次

民事信託について知っておくべき
4つのポイント

民事信託(家族への民事信託)とは?

不動産や金銭などの財産をあらかじめ信頼できる家族に託して、管理や運用、売却などを任せることができる仕組みを「民事信託」といいます。

認知症を発症してしまうと、自分で判断して管理することが難しくなってしまうため、銀行などの金融機関は口座名義人の財産を保護するために「資産の凍結」を行ないます

資産の凍結により、預金の引き出しをできなくすることで、正しく判断できないまま高額の契約をしてしまったり、詐欺であると判断できずに騙されてしまったりといったリスクを回避することができるからです。

しかし、ご本人やそのご家族も口座から現金を引き出せないなど生活に不都合が生じてしまいます。

その点、子供などが親の代わりに財産を管理できる民事信託を利用することで資産凍結を回避することができるわけです。

また、家族と民事信託を結ぶと、委託者(親)本人の判断能力に関わらず、受託者(子)が財産管理や運用を行なうことができるというメリットもあります。
 

【参考資料】:民事信託の基礎と実務(東京弁護士会)

 
なお、「民事信託」の他に「家族への民事信託」、「商事信託」というものがありますが、これらの違いは次のようになります。

信託契約のうち、事業者などの受託者が営利を目的として信託財産を管理することを商事信託いいます。

受託者が営利を目的としていない信託契約は民事信託となりますが、家族が受託者となるケースが多いので「家族への民事信託」とも呼ばれています。

なお、家族への民事信託は、一般社団法人家族への民事信託普及協会という団体により商標登録されている用語になっています(記事執筆時点)。
 

【参考資料】:商事信託と民事信託(東京弁護士会)

民事信託の仕組みについて

財産管理のための民事信託は、子が親のために、親の代わりに財産を管理するものであり、①委託者、②受託者、③受益者で構成されます。
 

  • ① 委託者:財産を委託する人(親)
  • ② 受託者:信託財産の名義を受け持ち、その管理・運用処分などを行なう人(子)
  • ③ 受益者:信託財産から利益を受ける人(親)

 
民事信託は、財産の所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理・運用・処分できる権利」に分けて、財産を管理・運用・処分できる権利だけを子が持つ契約です。

委託者(親)が財産の管理を受託者(子)に任せる⇒その財産を受託者が管理する⇒財産から発生した利益を受益者(親)が得る、という仕組みになっています。

信託できる財産は?

信託できる財産(信託財産)には次のものがあります。
 

  • ・金銭
  • ・不動産
  • ・有価証券 など

金銭の信託

金銭を信託すると、委託者(親)に代わって受託者(子)が専用の口座(信託口口座)から生活費や医療費など日常で必要な費用を引き出し、受益者に渡すことが可能になるので、次のようなメリットがあります。
 

  • ・親が認知症を発症した場合でも預金口座の凍結を回避することができる。
  • ・委託者本人の同意がなくても、受託者が代理で預金の引き出しができる。

不動産の信託

不動産からの利益を受け取る権利と、不動産を管理・運用する権利を分けることができます。

そのため、委託者(親)が所有する不動産を売却する場合、売買契約などの手続きを受託者(子)が行ない、売却益は受益者(親)が得ることになります。

不動産の名義人である親が認知症のために判断能力が低下してしまった場合は、「成年後見制度」を利用しないと不動産の売却できません。

しかし、民事信託を利用すれば受託者である子が売却手続きを行なうことができるというメリットがあります。

賃貸物件などを家族への民事信託した場合は、受託者が管理を行ない、賃料収入などの利益は受益者(親)が受け取ることになります。

認知症でも民事信託は可能か?

ところで、親が認知症を発症した場合でも民事信託の契約はできるのでしょうか?

結論から言うと、認知症の進行度が関係し、初期や軽度の段階であれば契約可能なケースもあります。

契約可能となるためには、親に意思能力があることが必要です。

意思能力とは、自分の行為の結果を弁識(物事の道理を理解すること)し、判断できる能力であり、信託契約を締結することによって、自分にはどのような権利や義務が生じるのか、どのような結果になるのかなどを理解でき、意思決定できる能力です。
 

【関連記事】(別サイト:遺産相談・
事業継承の相談SOS)
相続・遺産分割における兄弟姉妹のトラブルと解決法

 
なお、認知症を発症した後でもできる対応策は、成年後見制度のうちの法定後見制度のみになります。

民事信託や成年後見制度は法律が関わるものですから、詳しいことが知りたい方、あるいは具体的に進めていきたいという方は一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
 

【参考資料】:認知症施策の総合的な推進について
(厚生労働省)

民事信託のメリットとデメリットについて

やはり民事信託にもメリットとデメリットがあります。
ご家族の状況に照らし合わせて考え、選択されるのがいいでしょう。

民事信託のメリットについて

メリット①親の判断能力の有無に関係なく財産管理ができる

民事信託では、委託者の判断能力の有無に関係なく財産管理ができるため、前述したように、親の認知症による資産凍結を回避できることが大きなメリットの1つです。

また、認知症が悪化した後は成年後見制度を利用するという選択がありますが、後見人に子供が選ばれる確証はないですし、親の名義の居住用財産(自宅として住んでいる家屋など)を売却するには、家庭裁判所の許可が必要になってしまいます(民法859条の3)。

こうした手続きの手間やストレスなどをさけることができるのも民事信託のメリットだといえます。
 

<コラム①資産凍結によってできなくなることとは?>
資産が凍結されてしまうと次のことができなくなってしまうので注意が必要です。
 

  • ① 預金の引き出し
  • ② 不動産の売却
  • ③ 保険や証券口座の解約
  • ④ 生前贈与

メリット②不動産の共有で
起きるリスクを回避できる

親から収益不動産(賃貸用マンションやアパートなど)を受け継いだものの、兄弟姉妹での共有になっているために起きる問題があります。

不動産の「売却」、「建て替え」「大規模修繕」など不動産の処分や変更を加えるには所有者(共有者)全員の同意が必要になるからです(民法第251条)。

たとえば、3人の兄弟や姉妹が3分の1ずつ所有している場合、そのうちの誰かが認知症などで契約能力を失ってしまうとタイミングの良い売却などができなくなってしまいます。

また、自宅の所有権を高齢の父と母で半分ずつ持っている場合では、どちらか1人でも認知症の発症などで判断能力がなくなってしまうと、処分等ができなくなってしまいます。

しかし、民事信託を結ぶことで不動産の処分権限を受託者が持つことになれば、不動産の賃貸等の管理・運用に加え、処分までが可能になります。

メリット③遺言としての機能もあるため委託者の思いを
反映できる

民事信託には、遺言としての機能・効果もあります。

なぜかというと、締結する民事信託の契約書の中で、委託者が死亡後の信託財産の承継先、つまり財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人をあらかじめ定めておくことができるからです。

すると、その内容は法律上有効になるので、遺言を残すのと同様の効果を得ることができ、次の後継者だけでなく、その次の後継者、さらにその次の後継者を決めることもできます

これを「受益者連続型信託」といい、委託者の死亡後も家族への民事信託契約は終了することなく、受益権が代々引き継がれていく仕組みになっています。

これは遺言にはない機能ですから、民事信託のメリットといえます。

ただし、民事信託の内容は「信託財産」について有効であるため、信託財産以外を誰に承継させるかについては、遺言書の作成が別途必要になります。

メリット④相続時の負担や
トラブルを軽減できる

民事信託契約を結ぶことで財産の承継者を決めておくことができるので、相続が発生した時の「遺産分割協議」を行なう必要がなくなるのもメリットの1つです。

相続が発生すると、相続人の間で誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。

そのための話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員で話し合う必要があります。

しかし、相続人の間でなかなか合意に至らないケースもあります。

また、相続人のうちのどなたかが認知症などのために判断能力がなく、話し合いができない場合は、スムーズな遺産相続ができません。

その場合は、成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議自体が実行できなくなってしまいます。

その点、民事信託で財産の承継者を決めておけば、相続人の間の負担やトラブルなどを軽減することができるのです。
 

メリット⑤財産管理では
民事信託のほうが成年後見制度
より自由度が高い

民事信託では、成年後見制度を利用するより財産管理・運用での自由度があるため、柔軟な対応が可能になります。

成年後見制度では、本人の財産を守る(減らさない)ことにポイントが置かれるため、成年後見人が本人名義の居住用財産を売却するには、前述したとおり家庭裁判所の許可が必要になります。

しかし、そうなると時間がかかってしまい、売り時を逃してしまうなどのリスクを負わなければいけない可能性もあります。

また、不動産経営の投資を実行したくても、成年後見制度を利用する場合は「本人が生活するために必要な費用分」しか預金口座から引き出せないため、投資や不動産購入はできないでしょう。

その点、民事信託の場合は受託者が柔軟な財産管理・運用ができます

たとえば、委託者である父が財産管理の方向性を決め、受託者である子がそれに沿いながら投資や処分などの運用を進めていくこともできるのです。

メリット⑥倒産隔離機能で
財産が差押えの対象にならない

民事信託には、将来的に委託者や受託者が破産する、信託財産に関係のない債務を負う、といった場合でも信託財産は守られる「倒産隔離機能」があります(信託法23条・25条)。

信託財産というのは委託者や受託者の固有財産ではなく、独立した財産として扱われます。

そのため、破産や債務の差押えの対象にならないのです。

しかし、「委託者=受益者」として設定しているケースでは、受益者は信託された財産の代わりに「信託受益権」という権利を持つことになるので、委託者の破産や債務により強制執行などを受けた場合、信託受益権が差押えられてしまうので注意が必要です。
 

【参考資料】:信託法と信託業法と兼営法
(一般社団法人 信託協会)

メリット⑦事業承継対策も可能

委託者が会社のオーナー経営者であれば、自社株式を信託することで事業承継対策もできます

会社運営においては、事業が滞ってしまう事態は避けなければいけません。

しかし、たとえばオーナー経営者の方が認知症を発症してしまい、会社の意思決定や経営判断ができなくなってしまうと、さまざまな面で問題が発生してしまいます。

そこで、子が後継者であるなら受託者として自社株式を信託することで、オーナー社長の判断能力に関わらず、受託者(子)が議決権を行使することができ、事業承継もスムーズに進めていくことができます。

家族への民事信託には
デメリットもある

前述したように、家族への民事信託にはさまざまなメリットがありますが、万能ではないことを知っておく必要があります。

デメリット①受託者の責任と
負担が大きくなる

家族への民事信託により、実際に財産の管理や運用を行なうのは受託者です。

たとえば不動産であれば、老朽化した建物の破損等で隣家や通行人などに損害を与えてしまった場合では損害賠償責任を負います。

固定資産税の納税通知書は受託者に届くので毎年の支払いがありますし、受益者(親)に対して財産の状況を報告する手間も毎年発生します。

また、信託法には次のような受託者の義務が規定されています。
 

  • 善管注意義務(信託法29条)
  • 忠実義務(信託法30条)
  • 分別管理義務(信託法34条)
  • 信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務(信託法35条)
  • 帳簿等の作成・報告・保存義務(信託法36条、37条)

 
たとえば、帳簿については、信託財産に関する出費や収入(委託者の生活費や医療費、収益不動産からの収入など)はすべて記入して作成する必要があります。

また、信託財産から収益が発生する場合(年間3万円以上)は、税務署に「信託計算書及び合計表」を提出しなければいけません。

家族への民事信託の契約期間中は、さまざまな負担が受託者(子)にかかってくることを覚悟しておく必要があります。

デメリット②家族への民事信託ができない財産もある

家族への民事信託では、基本的に金銭や不動産のような財産的価値のあるものは信託が可能ですが、次のような財産は信託ができない、あるいは難しい可能性があります。

「預金債権」
金銭の信託は可能ですから、家族への民事信託契約書に「金〇〇円」というように具体的な金額を明記し、金銭の信託という形で設定する必要があります。

「年金受給権など一身専属権のあるもの」
年金は、年金受給口座から信託用口座に残高を移せば、金銭として信託することができます。

「農地」
宅地転用の手続きを行なうことで農地の信託が可能になります。
ただし、この手続きには数か月がかかるため注意が必要です。
 

<コラム②一身専属権とは?>
年金受給権は、個人の人格や身分等と関りが密接なため、その者のみが行使できる権利であり、第三者に譲渡することができない権利です。

こうしたものを「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」といいます。

一身専属権には、次のものなどがあります。
 

  • ・雇用契約上の地位
  • ・配偶者居住権
  • ・代理権
  • ・使用貸借における借主の地位
  • ・扶養請求権
  • ・親権者の地位
  • ・生活保護法に基づく保護受給権
  • ・婚姻費用請求権 など

 

デメリット③遺留分などで
親族間のトラブルに発展する
可能性もある

受託者となった子は、親の財産に対して大きな権限を持つことになります。

そのため、親族間でトラブルが起きるケースもあります。

たとえば、ある兄弟姉妹が自分勝手に財産を使っているのではないか、という疑心暗鬼が生まれる場合もあるでしょう。

また、兄弟姉妹の一部が相談もなく勝手に信託を決めてしまったという場合では、当然ですが他の兄弟姉妹は不公平と感じて、トラブルになる可能性があります。

こうした問題の1つに「遺留分」があります。

遺留分とは、法定相続人(配偶者や子など)が最低限の相続財産を請求して、受け取ることができる「一定割合の留保分」のことです。

法定相続人と遺留分を無視して、一部の親族が民事信託を進めるわけにはいきません。

親族間のトラブルを防ぐためには、事前に親族会議を行ない、相続人となる親族全員で納得を得ながら進めていくことが肝心です。
 

【関連記事】(別サイト:遺産相談・
事業継承の相談SOS)
遺留分を払わないと、どうなるか?|支払い拒否のリスクとは

 
また、トラブルを未然に防ぐには、受託者が契約違反を起こした場合にどう対応するかなどの規定についても、家族への民事信託契約に細かく定めておくことが大切です。

デメリット④受託者には
身上監護権がない

民事信託において、受託者には「身上監護権」がないことにも注意が必要です。

親権には、身上監護権と財産管理権がありますが、身上監護権は主に未成年の子の親権に関わるもので、子供の身の回りの世話をして教育を行う権利のことです。

ただし、これは成年後見人に関わってくることなので、子が判断能力を失ってしまった親の成年後見人になった場合でも、子に身上監護権が発生します。

しかし、民事信託はあくまでも財産管理のための制度で、受託者には身上監護権がありません

そのため、たとえば認知症の親を介護施設に入居させようとする際に、入居費用を信託財産から支払うことはできますが、子が親の代理人として入居契約をすることができないというデメリットもあります。

ただし、このデメリットを回避する方法もあるので、弁護士などに相談されるといいでしょう。

デメリット⑤民事信託を
組成するには委託者と受託者の
判断能力が必要

民事信託は法的なものなので、委託者と受託者双方に判断能力、意思能力がなければ契約することができません(民法第3条の2)。

特に、委託者の認知症の程度、進行具合によっては信託契約を結ぶのが難しくなってしまいます。

判断能力の確認は、公正証書を作成する公証人、弁護士、司法書士などに行ってもらいましょう

不安がある場合は一度、弁護士などに相談されることをおすすめします。

民事信託と税金の関係─節税対策になるのか?

民事信託が節税対策になるという話が出回っているようですが、民事信託自体は節税対策になるものではありません。

というのは、不動産などの名義を子供に変更しても、財産権(受益権)は親にあるからです。

親に相続が発生した場合、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継されます。
そして、相続税と同様の税額を納付しなければなりません。

ただし、適切な民事信託を設計することで、結果として節税効果を得ることはできるので、詳しいことは弁護士や司法書士に相談されるといいでしょう。

民事信託の手続きと流れを解説

通常、民事信託は次のような流れで手続きを行なっていきます。

①家族会議の実施
家族への民事信託は、委託者(親)と受託者(子)の間の契約ですが、内容などについては家族全員で話し合い、納得を得たうえで進めていくことが大切です。
 

<話し合い決定するべき事項>

  • ・信託をする理由と目的
  • ・信託する財産の種類などの内容
  • ・委託者と受託者の決定
  • ・受託者の権限の内容
  • ・信託財産の管理と運用方法
  • ・信託の期間と終了するタイミングや時期 など

 
②民事信託契約書の作成
民事信託は、財産管理を柔軟に設計することができるメリットがあるので、各ご家族の個別の事情を考慮しながら契約書を作成していきます。

③信託契約の締結
信託契約書を「公正証書」で締結します。

公正証書は重要な証拠となるため、後々のトラブル防止に役立ちますし、民事信託用の口座である信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開設する際に必要になる場合が多いからです。

④信託口口座の開設
信託財産を管理するために専用の口座(信託口口座)を解説します。

⑤信託不動産の信託登記
不動産が信託財産であることを公的に示すために、必要書類を法務局に提出して信託登記の手続きを行ないます。

これらを経て、信託財産の管理・運用を開始します。
 

民事信託をお考えの方は弁護士に
ご相談ください!

ここまで、民事信託について解説してきましたが、「難しい」、「手間がかかる」と感じた方もいらっしゃるでしょう。

実際、信託契約書に記載する事項や内容を決意し、公正証書で契約書を作成、口座開設、不動産の信託登記という手続きはご家族だけでは難しく、適切な手続きをしているかどうか不安を感じるかもしれません。

そうした場合は、まずは一度、弁護士に相談していただきたいと思います。
 

 
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。

法務、税務、相続などについて最適な選択を考えていきましょう。

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