みらい総合法律事務所
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不当解雇を弁護士に相談したほうがよい7つの理由

最終更新日 2025年 04月25日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者にとって、解雇は死活問題です。

突然解雇されて給料を払ってもらえなくなったら、自分だけではなく家族の生活まで危うくなってしまうかもしれません

いきなり解雇されたら、以下のような疑問が出てくると思います。

  • いきなり解雇されたけれど、
    不当解雇ではないのか?
  • 不当解雇されたら、元に戻れる?
  • 解雇が正しいか、不当かの判断基準を
    知りたい
  • 不当解雇を弁護士に相談するメリットと
    デメリットは?
  • 不当解雇で慰謝料や損害賠償を
    請求できる?
  • 不当解雇の裁判の手続や費用は?

 
今回は、上記のような疑問を解決するため、不当解雇となるケースと対処方法不当解雇されたときに弁護士に相談したほうがよい7つの理由をご紹介します。

目次

労働契約とは

まず、「解雇」というものは、何を意味するのか、その法律的な意味を説明します。

労働者と勤務先の会社の間には「労働契約」という契約が成立しています。

労働者は、契約があるからこそ、働いて給料を支払ってもらっている、ということになります。

労働契約とは、労働者が雇用主に対して労働力を提供し、雇用主がそれに対して給料(賃金)を払うことを内容とする契約です。

賃金の額や支払方法、昇給などについては個別の労働契約によって決まります。

入社時に「雇用契約書」や「労働契約書」を作成しますが、これは労働契約の内容を明らかにしたものです。

また、労働契約は「就業規則」によっても補完されます。

昇給や休日などの細かい基準についてはすべて労働契約書に書かれるわけではなく、「就業規則」に細かく書かれることにより、従業員に周知されています。

周知されている就業規則の内容は、労働契約の一部となっていると考えましょう。

労働契約には期限のあるものとないものがあり、一般的に「正社員」と言われている労働者の労働契約には「期限」がもうけられていません。

解雇とは

解雇は雇用者が一方的に労働契約を打ち切る行為

解雇とは、雇用者が労働者に対し、労働契約を一方的に破棄する行為です。

解雇が有効になると、雇用者と労働者との間の雇用関係がなくなるので、労働者は会社で働く義務がなくなりますし、会社は労働者に対して給料を支払わなくて良くなります。

確かに、労働者本人も会社をやめたいのであれば解雇されても特段問題にはならないかもしれませんが、実際には「働き続けたい」「給料が必要」であるにもかかわらず不当解雇されてしまう事例があり、問題が発生します。

労働者本人の意思にかかわらず、解雇が有効になったら労働契約が一方的に打ち切られてしまうからです。

そうなったら、労働者が「働くので給料を払ってください」と言っても、会社は「もはや契約関係がないから」という理由で一切応じてくれなくなります。

解雇が法的に有効なものであればやむを得ませんが、法的に無効な「不当解雇」の場合、労働者の権利が不当に制限され、立場が非常に危うくなってしまいます。

 

参考動画

 
不当解雇されたときには、会社に対して労働契約の存続を主張し、未払賃金などの請求をすることが可能です。

解雇が「不当解雇」かどうかは、
難しい法律判断です。
自分の解雇が不当解雇ではないか、と思った人は、一度弁護士に
相談してみましょう。


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解雇と退職の違い

解雇と退職については混同されることもあるので、ここで違いを確認しておきましょう。

解雇は、先ほど説明したように、会社が一方的に労働契約を打ち切ってしまうことです。

労働者の意見を聞いてもらえない可能性がありえます。

これに対し退職は、労働者が自ら申し出て労働契約を解消することです。

基本的に労働者の意向がないと、退職は成り立ちません。

このように、解雇と退職は「それが労働者の意思にもとづくものか」という点で根本的に異なります

自ら退職した場合、労働者の権利が不当に制限されたというわけではありませんので、その後に「不当解雇」と主張して労働契約の存続を主張したり未払賃金を請求したりすることはできません。

ただし退職であっても、会社から無理矢理退職届に署名押印させられたケースのように、強制的な「退職強要」であれば、不当解雇と同じ問題が発生します。

解雇が有効になるには、厳しい要件が必要なので、会社は、解雇する前に、退職勧奨をしてくることが多い傾向があります。

退職勧奨に応じて退職届けを出してしまうと、「自分の意志で退職した」ということで、後で解雇だとして争うのが難しくなるので、会社を辞めたくない場合には、決して退職勧奨に応じるべきではありません。

解雇にはどのような種類があるか

雇用者が労働契約を解消するための「解雇」ですが、実は複数の種類があります。