• お問い合わせはこちらから
メニュー

銀行(金融機関)の経営者保証をはずす方法

最終更新日 2024年 08月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

銀行(金融機関)の経営者保証をはずす方法

この記事を読むとわかること

 
本記事では、金融機関から求められる「経営者保証」のはずし方について解説します。

これまで中小企業の経営者にとって、金融機関から求められる経営者保証は大きな負担になってきました。

しかし、2014(平成26)年から「経営者保証ガイドライン」の運用が開始されており、現在ではここで定められている要件を満たすことで、経営者保証をはずすことも可能になっています。

そこで本記事では、経営者の方が金融機関から求められる「経営者保証」をはずす方法や要件について、「経営者保証ガイドライン」の内容を踏まえながら解説していきます。

まだガイドラインの存在をご存じない方、詳しい内容まではわからないという方は、ぜひこの機会に知っていただきたいと思います。
 

経営者保証とは?

社長(経営者)は会社の債務を全額負う

中小企業の運転資金の確保、あるいは起業する際や事業を拡大したい場合などでは資金繰りが重要になります。

多くの場合、銀行などの金融機関から融資を受けることになると思いますが、その際に問題になるのが「経営者保証」です。

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、社長などの経営者個人が会社の連帯保証人になること(保証債務を負うこと)です。

金融機関が経営者保証を求める理由とは?

金融機関としては、企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合、経営者個人が企業に代わって返済することを求める(保証債務の履行を求める)のは当然といえますが、その理由には大きく次の2つがあります。

責任財産の拡張のため

債権者が債権の弁済を受けるための原資となる財産を「責任財産」といいます。

債権者である金融機関は、社長を連帯保証人にすることで、会社だけでなく社長が所有する財産からも弁済を受けることが可能になります。

このように、債務の弁済手段を広く確保することを「責任財産の拡張」というわけです。

会社経営に責任をもってもらうため

金融機関としては、融資先の会社の経営が傾くと借金を返してもらえなくなってしまいます。

そうならないために、経営者に対しては全債務を負っているという緊張感をもって、しっかり経営してもらい、業績を上げて融資した金額をきっちり返済してもらいたいと考えているわけです。

社長を追い詰める経営者保証という呪縛

金融機関からすれば、経営者保証は当然に求めてくるもので、確かに経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面があるとされます。

しかし一方で、経営者は物理的にも精神的にも縛られてしまうため、
 

  • ・大胆な事業展開や拡大に舵を切れない
  • ・早期の事業再生に手をつけられない
  • ・円滑な事業承継を実現できない

 
といったネガティブな面も指摘されています。

実際、社長の経営者保証がはずれなかったために、会社が倒産したうえに個人資産をすべて失い、路頭に迷ってしまったという例は多くあります。

たとえば、M&Aによる事業承継を実現された方の中には、
「経営者保証をはずすことがM&Aによる会社売却の目的だった」
「経営者保証がはずれて本当に精神的な負担がなくなった」
という方がいるのも事実です。

以前、子供などの親族に事業承継をしようにも、「連帯保証人になりたくない」と言われて断念せざるを得なくなった経営者の方からのご相談がありました。

また近年では、M&A仲介業者に依頼して会社を売却したものの、売り手企業の社長の経営者保証がはずされていなかったために、売却益を得たにもかかわらず、大きな負債を抱えることになってしまったというトラブルも起きているようです。

このように経営者にとって厄介な経営者保証ですが、きれいにはずす方法はあるのでしょうか?

経営者保証をはずす方法を解説します!

経営者保証をはずすには、まず「経営者保証ガイドライン」について知ることが大切です。

経営者保証ガイドラインとは?

経営者保証にまつわる問題を解決するため、金融庁や中小企業庁、日本商工会議所、一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が連携して策定されたのが「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証ガイドライン)です。

2014(平成26)年から運用が開始されたこのガイドラインでは、社長の個人保証を必要としない融資を行なうための基準が定められており、次のことなどが可能になります。

事業承継においては、一定の条件を満たせば、①先代経営者の個人保証を解除したり、②後継者が個人保証をせずに事業承継を実現すること、が可能になっています。

条件を満たすことができず、経営者の個人保証が解除できないまま会社の業績が悪化、結局、借入金全額の返済ができずに廃業せざるを得ないような状況に陥った場合でも、ガイドラインを利用することで、経営者が個人破産をせずに保証債務を整理することが可能です。

ガイドラインを利用して、早期に債務整理を開始することで、経営者は破産手続きをした場合よりも多くの資産を残すことができたり、自宅を持てる可能性があります。

金融機関は信用情報機関への登録をしないことが求められていることから、ブラックリストなどに載ることを避けられ、個人としての信用を守ることが可能となります。
 

【参考資料】:経営者保証ガイドライン(全国銀行協会)
「経営者保証」ご存じですか?(経済産業省)

経営者保証をはずすための3つの条件

「経営者保証ガイドライン」には、経営者保証をはずすための3つの要件が規定されています。

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

資産の所有、お金のやりとりなどで、法人と経営者が明確に区分・分離されていることが求められます。

中小企業などの場合、経費や社用車などで会社と経営者の方個人の使用が明確に分けられていないケースがあります。

金融機関や信用保証協会は、こうした部分を懸念するので透明性を示すことができれば保証を解除しやすくなるのです。

財務基盤の強化

会社(主たる債務者)の財産状態が安定していて、融資を返済できる状況であれば、金融機関が経営者から個人保証を取る必要性は低下します。

そのため経営者には、十分なキャッシュフローや内部留保が確保されていることや将来的な業績に安定性があることも求められるのです。

財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

会社の損益状況、財産状況などを十分に把握ではきなければ、金融機関などは借入金の回収リスクを考えて、経営者の個人保証を取る必要性も高まります。

そのため、経営者は会社の財務情報を適切に開示して、経営の透明性を確保する必要があるのです。

年に1回の決算書の説明だけではなく、事業年度中に試算表などを用いて定期的な報告を行うなどが効果的です。

これらの要件のすべて、あるいは一部を満たすことができれば、経営者保証をはずせる可能性があります。

個人保証の提供をせずに新規融資を受ける方法について

これから新規に融資を受ける場合、次の条件をすべて満たせるなら、社長の個人保証を提供せずに融資を受けられる可能があります。
 

  1. ①保証契約の主たる債務者が中小企業であること。
  2. ②保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること。
  3. ③主たる債務者および保証人の双方が弁済について誠実であり、債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況や負債の状況を適時適切に開示していること。
  4. ④主たる債務者および保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

 
なお、これらの条件は既に受けている融資についての経営者保証をはずす交渉をする際にも適用することができますし、上記(2)の3要件は経営者保証なしで融資を受ける際にも適用されるものであることを覚えておいてください。

経営者保証ガイドラインで知っておくべき4つのポイント

経営者保証ガイドラインをよりよく理解するうえで注意するべきポイントがいくつかあるので、詳しく見ていきましょう。

経営者保証ガイドラインに法的拘束力はない!?

じつは、経営者保証ガイドラインには法的な拘束力はありません。
しかし、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されているため、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置づけられています。

改正民法が施行され経営者保証のルールも変わっています

2020年4月1日に改正民法が施行されたことで、経営者保証に関するルールも変わっているので確認しておくことが必要です。

すべての個人根保証契約に極度額の設定が必要になった

民法第465条の2第2項により、個人を保証人とするすべての根保証契約には極度額の定めが必要となっています。

極度額の定めがない個人根保証契約は無効となるため、経営者ご自身が保証人になっている根保証契約があるかどうか、またある場合は極度額が定められているかどうか確認する必要があります。

事業用融資における第三者保証についての特則に注意

民法第465条の6第1項により、会社の事業のために融資を受ける場合、第三者(個人)に保証人になってもらうのであれば、契約の締結日前の一か月以内に作成された公正証書で、その第三者から保証債務を履行する意思を表示してもらうことが必要になっています。

ただし、会社の経営者(理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が保証人になる場合は、このルールは適用されないことに注意してください(民法第465条の9)。

債務者から保証人への情報提供が義務づけられています

民法第465条の10第1項により、保証契約を締結する際には、主たる債務者は保証人に対して次の情報を提供する義務を負うことになっています。
 

  1. 1.財産および収支の状況
  2. 2.主たる債務以外に負担している債務の有無、ならびにその額および履行状況
  3. 3.主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容

 
また、主たる債務者が、
 

  1. 1.情報提供をしなかった、または事実と異なる情報を提供したために、
  2. 2.委託を受けた者がその事項について誤認をして、それによって保証契約の申込み、またはその承諾の意思表示をした場合において、
  3. 3.その事項に関して情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り、または知ることができたときは、
  4. 4.保証人は、保証契約を取り消すことができる。

 
とされているので注意してください(同条第2項)。

なお、これらの規定は、保証をする者が法人である場合には適用されません(同条第3項)。

債権者から保証人への情報提供も義務づけられています

民法第458条の2により、保証人は債権者に対して、主たる債務の履行状況についての情報を提供するよう請求することができます。

また、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対して、それを知った時から2か月以内に通知をしなければなりません(民法第458条の3)。

破産手続きをとらなくても債務の残額免除が可能

これまでは、会社の経営が行き詰まり、法人の財産と連帯保証人である経営者個人の財産では金融債務を全額返済できないとなると、経営者の方も個人破産せざるを得ないのが通常でした。

その点、経営者保証ガイドラインを利用すれば、破産手続きをとらなくても手元に残っている資産の範囲で一定の保証債務を返済することで、残額が免除される可能性があります。

また、次のようなケースでは、保証人である経営者は破産手続きよりも多くの財産を残すことができたり、一定の条件のもとで自宅を残すことも可能なケースがあります。
 

  • ・事業を第三者に譲渡して、その対価で一定の返済を行なう場合。
  • ・たとえ廃業せざるを得なかったとしても、早期に廃業を決断して資金流出を防ぐことができて、破産手続きをした場合よりも金融機関などの回収見込額が増加する場合

 

【参考資料】:経営者保証(中小企業庁)

 

【関連記事】 (別サイト 会社破産手続・再生手続SOS)
破産・再生の事例

経営者保証をはずしたい方は弁護士にご相談ください!

ここまで、経営者保証をはずすために必要なことや、その方法についてお話ししてきました。

しかし、経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は金融機関にゆだねられていることを忘れてはいけません。
つまり、経営者保証ガイドラインに基づいて、経営者の方が金融機関などと交渉することが必要となるわけです。

そう考えると、経営者個人が自力で条件をクリアして、交渉を進めて希望の結果を得ることは、なかなか難しいと言わざるを得ません。

経営者保証をはずしたいとお考えの経営者の方には、経営者保証ガイドラインに精通した弁護士に依頼することも検討していただきたいと思います。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法