法的手続きで売掛金などの債権回収を行なう方法
売掛金などの債権を回収する場合、当事者(債権者と債務者)同士で交渉をしたり、約束をしても、相手方(債務者)がその通りに対応しないケースがあります。
こうした場合、まず内容証明郵便で「督促状」や「催告書」を相手方に送るなどの方法がありますが、最終的には法的手続きをとる必要があります。
債権回収を法的に進めていくには、まず「債務名義」を取得する必要があり、そのための手続きには次のものがあります。
- ①公正証書の作成
- ②即決和解の成立
- ③民事調停
- ④支払督促
- ⑤仮差押の手続
それでも解決できない場合は、訴訟を提起して裁判による判決を得たうえで強制執行の手続きを行ないます。
本記事では、できるだけ早期に確実に解決するために、債権回収の消滅時効などの注意ポイントから法的手続きの段取りまで総合的に解説していきます。
目次
そもそも債権とは何なのか?
売掛金と債権の違いとは?
商品を販売したり、サービスを提供した場合、その代金の支払い・受取りをその場で行なわず、後払いにすることがありますが、この時に発生するのが「売掛金」になります。
飲食店の支払いを、いわゆる「ツケ」にすることがありますが、これはわかりやすい例でしょう。
また、法人Aが法人Bに金銭を貸し付けた場合、B社はA社に金銭を返済する義務があり、A社はB社に対して返済を請求する権利があり、これが債権です。
このように、債権は、人(債務者)に対して支払いなどの行為を請求する権利であり、売掛金は、売上にかかる債権になるので「売掛債権」の一つ、ということになります。
売掛債権は資産!?
債権者にとって売掛債権は、代金を受け取ることができる権利であり、経済的価値があるため、会計上は資産とみなされます。
売掛金は帳簿をつける際の勘定科目でもあり、貸借対照表の資産の部の流動資産に区分されます。
しかしながら、資産とはいっても回収できなければ損失処理が必要になりますし、資金繰りが苦しくなるなど経営に大きな影響を与えかねないため、会社の重大な問題として、早期に適切な対応が必要になります。
債権回収で重要な“リスク回避”について考える
債権回収は法的なリスクを回避しながら行なう
返済期限までに支払われなかった債権を回収するため、債権者側がとる行動を「債権回収」といいます。
債権トラブルの多くは、相手方(債務者)に問題があるため、債権者としては感情的になってしまうこともあるでしょう。
しかし、債権回収では強引な対応をして法的に問題となるような方法を取ってしまうと、あとから相手方に損害賠償請求を起されてしまう可能性もあります。
実際、我々はそうした事例の解決を何度も担当しています。
もちろん、債務者側にも事情があるでしょうから、まずは当事者同士で話し合い、合意形成をして、返済が実行されることが望ましいでしょう。
しかし、そのようにならないことが多いため、債権回収問題が起きるという現実もあります。
やはり、債権回収は弁護士に相談・依頼をして、法的に問題となるリスクを回避しながら、適正な対応を取っていくことが大切になってきます。
債権の消滅時効には注意が必要
「消滅時効」とは、ある一定の期間を経過してしまうと、権利自体が消滅してしまう制度で、債権回収でも適用されます。
令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法では、次のように変更されています。
- ●債権者が権利を行使することができる時から10年間
- ●債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
債権者にとっては、債権に対して消滅時効が成立しないようにすることが重要になってきます。
なお、時効を成立させないためには主に次の方法があります。
①内容証明郵便などによる催告
※ただし、6か月以内に別途完成猶予又は更新の手続きをとる必要があります。
②裁判上の請求
※訴訟、支払督促などの申立によって完成猶予します。
③差押え・仮差押え・仮処分
④債務の承認
⑤協議を行なう旨の合意
⑥債務の承認
【参考資料】:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局)
債権者が自ら行なう債権回収の方法
債権回収の方法としては、①「債権者が自ら行なう方法」、②「弁護士に依頼して行なう方法」、③「法的手続き」という順番で行なっていくことが一般的でしょう。
交渉
当事者間(債権者と債務者)で債務の弁済に関する話し合いをして、解決を目指します。
まずは、債権者が債務者に対して電話やメールでの催促を行なったり、直接の話し合いなどで交渉することになりますが、無視をする債務者もいるでしょう。
なかには、「不良品だったから商品の代金は支払わない」とか「工期や納期が遅れたから全額は支払えない」などと言って争ってくる債務者もいます。
こうしたケースでは、債権者側は法的な反論をしながら交渉していく必要もありますが、債権者がこれを自力で行なうには労力がかかってしまいますし、法的な知識がないと難しいでしょう。
その結果、議論が平行線をたどって時間だけが過ぎてしまう可能性もあります。
内容証明による督促状・催告書で通知
債務者が交渉に応じない、あるいは支払いを拒否するような場合は、債務の弁済を促すための「督促状」を作成し、「内容証明」として郵送する方法があります。
すでに請求書を出している場合でも、ある程度の時間が経過してしまっているのであれば、改めて債権者の意思を明確に書面にして、債務者に対して督促状として送付することも必要です。
対応としては、督促状を何通か送った後、最終通告として「催告書」を送るのが一般的です。
内容証明による督促状や催告書は、裁判で出される判決のような法的効力はありません。
しかし、訴訟を前提に予告することで債務者にプレッシャーをかけることもできるので有効な方法です。
また督促状や催告書は、内容証明で送付すれば証拠として残すことができるのも利点です。
ただし注意していただきたいのは、自社にとって不利な内容にならないようにしなければいけないことです。
そうした観点からも、内容証明の作成は弁護士に依頼したほうがより効果を発揮できるといえますし、弁護士の名前で督促状や催告書を送付することで、債務者に対して「本気で債権回収を行なう」という意思表示にもなります。
商品の引き上げ
取引先に自社商品を売った場合、その商品を回収するという単純な債権回収方法もあります。
ただし、必要な手続きを踏みながら行なわなければいけません。
なぜなら、相手方の同意を得ずに商品を引き上げれば「窃盗罪」、無断で会社や倉庫に入れば「不法侵入(建造物侵入罪)」になる可能性があるからです。
そこで、商品を引き上げる場合は次のような手順を踏む必要があります。
- ①契約の解除をして売買契約を白紙に戻す。
- ②そのうえで、商品を引き上げることについて債務者から同意書または承諾書をとる
- ③引き上げ作業では、債務者または債務者会社の担当者、親族などに立ち会ってもらう。
その他の方法
契約解除の他に、改めて債務者である会社の商品の売買契約(債務者から商品を売ってもらう契約)を締結する方法もあります。
債権者は、その商品を持ち帰って換価し、債務者に対する商品購入代金は自社の債権と相殺するわけです。
また「代物弁済」による回収方法もあります。
これは債権者の同意を得て、他のもの(債務者の商品や価値のある動産、不動産など)に代えて弁済するという方法です。
債務者の協力が得られるなら、積極的にこの方法を活用することで早期に債権回収を実現することができます。
注意ポイントとしては次の2点があります。
換価されて得た金額に注意
通常、代物弁済が実行されると、その債権は消滅してしまいます。
そのため、代替物の価値(換価した額)が債権額に満たない場合は、一部の債権についてのみ代物弁済契約を締結し、残った債権額を確認しておく作業が必要になります。
なお、債権額を上回る代物弁済を受けた場合はその金額を返還する必要があります。
債務者が破産した場合に注意
債務者が破産宣告した場合は、後で破産管財人から商品の返品を求められる(否認権)場合があるので注意が必要です。
法的手続きによる債権回収の方法
債務名義が重要な理由
債務者からの支払い・返済が期待できず、交渉が進まない場合は法的手続きを取ることになります。
法的手続きにも種類があるのですが、最終的に債務者に対して強制執行をするためには「債務名義」が必要になります。
債務名義とは、①回収されるべき債権の存在や範囲を明らかにしたうえで、②その債権について強制執行をすることを法的に認めるための文書、で公的機関が作成します。
債務名義には次のような種類があります。
- ・確定した判決
- ・仮執行宣言付判決
- ・和解調書
- ・調停調書
- ・強制執行認諾文言付公正証書
- ・仮執行宣言付支払督促 など
債務名義を取得すると、次のような強制執行が可能になります。
債務名義に基づき、裁判所に強制執行の申立をすると、裁判所は債務者の財産を差し押さえ、換価したうえで債権者に配当金を分配するので、債権を回収することができます。
なお、訴訟を提起する前に債務者側の財産を仮差押えすることも検討できます。
ただし、仮差押えだけでは財産を取り立てることはできないため一時的に仮差押えしておき、判決による債務名義を取得できてから強制執行による債権回収をする、という手続きになります。
公正証書の作成
相手方(債務者)との交渉で、支払期限の延長や分割払いの提案をして、相手方が受け入れたとしても、約束した通りに返済をしてくれるとは限りません。
そこで、相手方(債務者)が「公正証書」の作成に同意するのであれば、作成して債務名義とすることができます。
公正証書とは、「事実を証明する文書」のことで、公証人に作成してもらいます。
公正証書に、「強制執行認諾」(金銭の支払義務について、債務者が債務不履行時には強制執行を行なうという内容)の条項を付け加えておけば、債務者の財産に対して強制執行することが可能となり、訴訟を起こさなくても差し押さえができるようになります。
公正証書は、当事者(債権者と債務者)が最寄りの公証役場に出向いて作成してもらいます。
必要な書類等は次の通りです。
- ・契約書
- ・実印
- ・印鑑証明書(3か月以内のもの)
即決和解を成立させる
当事者(債権者と債務者)が簡易裁判所に出頭して、あらかじめ用意した和解案に合意することで「即決和解」が成立します。
ここで作成される「和解調書」は確定判決と同等の効果が認められているため、債務者の財産に対する強制執行が可能になるのです。
即決和解のメリットは、公正証書の作成よりも費用が安い点があげられます。
和解調書の作成費用は2,000円(プラス送料)で、公正証書の場合は売掛金の金額に比例して決められている手数料が必要になります。
即決和解のデメリットとしては、公正証書の作成より時間がかかることがあげられます。
和解成立までには、1か月程度かかると考えておくといいでしょう。
民事調停
民事調停とは、簡易裁判所が指定する調停委員(民間人)や裁判官に間に入ってもらい、相手方(債務者)と債務弁済について話し合うものです。
相手が話し合いに応じなければ利用できませんが、当事者同士で話し合っても感情的な対立があるなどで上手く交渉がまとまらないような場合は、民事調停を利用することもできます。
調停が成立すれば「調停調書」が作成されます。
これは確定判決と同様の効力が生じるため、約束が果たされなかった時には強制執行も可能になります。
支払督促
債務者に対して金銭の支払いを命じるよう、簡易裁判所に申立する手続きを「支払督促」といいます。
簡易裁判所が督促状を発送して、相手方が期間内に異議申立をしなければ強制執行をすることが可能となります。
相手方が異議申立をした場合は、訴訟手続に移行します。
- ・メリットは、債権者が直接、債務者に送付する督促状より効果が大きいことです。
- ・デメリットとしては、支払督促を利用した場合は相手方の住所地の裁判所が管轄になる点でしょう。
遠方の場合は注意が必要です。
なお、初めから訴訟を起こす場合は債権者の住所地が管轄の裁判所を利用できます。
仮処分
「仮処分」とは、後から裁判による判決などで債務名義を取得した後に強制執行をしたのでは間に合わないような場合に行なう手続です。
たとえば、債務者が不動産を処分することを禁止するために行なう「処分禁止の仮処分」などがあります。
訴訟による債権回収の方法
仮差押
訴訟を提起する前に、あらかじめ債務者の財産を確保する手続を「仮差押」といい、民事保全手続の1つになります。
債権者が訴訟を起したものの、すでに債務者が預金や不動産などの財産を隠していたり、処分してしまっている場合があります。
そうなると、たとえ裁判で勝訴判決が出たとしても債権者は債権を回収できず、時間も労力もムダになってしまいます。
こうした事態を回避するために、仮差押の手続を行なうわけです。
- ・判決や公正証書などの債務名義がない時点で、一時的に相手方の財産を仮に差し押さえておくわけですが、仮差押だけでは債務者は財産を取り立てることはできません。
- ・そこで、債務者としては後から訴訟を起こして、裁判による判決を取得してから「差押」に移行し、債権回収を行なうという段取りになります。
【参考資料】:民事保全手続(東京簡易裁判所)
訴訟
通常訴訟について
最終的に売掛金などの債権を回収するには、
- 1.裁判を起して債務の弁済を求め
- 2.判決という債務名義を取得し
- 3.強制執行を行なう
という手順で進めていきます。
訴訟というと解決までに時間がかかるイメージを持たれる人も多いかもしれませんが、通常訴訟の場合は1回の審理で終了する場合もありますし、途中の話し合いで和解(裁判上の和解)が成立する場合もあります。
こうしたケースでは、概ね2か月ほどで終了すると考えておけばいいでしょう。
- ・和解の場合でも債務名義を取得できます。
- ・強制執行認諾文言付公正証書がある場合は、これが債務名義になるため訴訟を起こす必要はありません(民事執行法第22条1項5号)。
この公正証書には、債務者が債務を履行しない時は直ちに強制執行に服することを認める旨の文言が記載されています。 - ・債権額が140万円以下の場合は簡易裁判所、この金額を超える場合は地方裁判所に対して訴状を提出して、訴訟を提起します。
(※相手方との契約で訴訟における専属合意管轄が定まっていない場合)
訴訟を起こすメリットとデメリットについて
<訴訟を起こすメリット>
- ・債権額や種類、期日の回数、証拠方法などに制限がない。
- ・原告と被告の双方に、主張・反論・立証・反証の機会が確保されている。
<訴訟を起こすデメリット>
- ・控訴や上告まで進む場合、最終的な判決が確定するまでに時間がかかってしまう場合がある。
- ・債務者側が資力を持っておらず、訴訟を起して強制執行しても債権回収が難しい場合は、時間と裁判費用だけがかかってしまう。
少額訴訟とは?
1日で審理から判決まで行なう簡易裁判所での手続きに「少額訴訟」があります。
60万円以下の金銭債権に限って利用でき、比較的簡単な訴訟手続きになっています。
ただし、少額訴訟には控訴が認められていないため、不服がある場合は異議申立を行ない、通常訴訟に移行します。
【参考資料】:少額訴訟(裁判所)
手形・小切手訴訟
手形・小切手による金銭支払請求と法定利率による損害賠償請求が可能な手続で、通常の訴訟よりも簡易、迅速に債務名義(手形・小切手判決)を取得することを目的としています。
【参考資料】:手形・小切手訴訟の手続の概要(裁判所)
強制執行
裁判で勝訴判決を得ても、裁判所などが債権回収をしてくれるわけではなく、債権者が回収作業をしなければいけません。
そこで、債務名義を取得したなら強制執行の手続により、強制的に債務者や連帯保証人の財産(動産や不動産など)を差し押さえる必要があります。
- ・債権者は、債務名義に基づいて裁判所に対して強制執行の申し立てを行ないます。
- ・裁判所は相手方(債務者)の財産を差し押さえて換価し、債権者に対する分配等を行ないます。
- ・ただし、債務者の財産を特定して、どれに対して強制執行するのかは債権者の責任で判断しなければならないことに注意が必要です。
- ①内容証明郵便で督促状などを債務者に送付
- ②交渉や調停に応じない場合は訴訟を提起
- ③債務者の支払い・返済に不安がある場合は仮差押の手続
- ④訴訟を提起し、裁判で判決
- ⑤判決が出ても債務者が支払いをしない場合は強制執行の手続
- ⑥裁判所が債務者の財産を差押えし、換価して債権者に分配
【参考資料】:民事執行手続(裁判所)
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります(法務省)
債権回収を弁護士に相談・依頼するべき4つの理由とメリット
債権回収は早期に解決するべき問題です。
しかし、ここまで見てきたように、債権回収は当事者(債権者と債務者)同士で約束をしても守られなかったり、交渉が進まないなど、なかなか解決しないのが現実です。
債権者が自力で債権回収を実現するのはハードルが高く、困難な実務が多いと言わざるを得ません。
そこで検討していただきたいのが、債権回収に精通した知識と経験が豊富な弁護士に相談・依頼することです。
弁護士のサポートを受けることで、次のようなメリットがあります。
債権の全額回収ができる可能性が高まる
債権者が自力で債権問題にあたっても、全額の回収がなかなか難しいケースがあります。
その点、弁護士に依頼することで法的手続きを含め、さまざまな対応を取ることができます。
最終的には提訴して裁判での解決を図ることもできるので、全額を回収できる可能性が高まります。
早期解決を目指すことができる
当事者同士で債権回収の話し合いや約束をしても、残念ながら解決に至っていないという方もいらっしゃるでしょう。
時間が経つほど、他の債権者に先を越されるなどの状況もあって、回収は困難になっていきます。
また債権回収ができなければ、会社経営に与える影響も大きなものとなっていきます。
やはり債権回収はできるだけ早く対応して、早期に解決することが重要です。
ここまでお話ししたように、債権回収には複数の対応策があります。
弁護士に依頼することで最適な対応を選択できるので、早期解決も可能になります。
物理面の負担や精神的なストレスを軽減できる
債権回収では、督促状や催告書の作成、債務弁済の交渉、調停、裁判などさまざまな対応が必要になります。
こうした手続きは労力や手間、時間などが必要なため、物理的な負担がかかってしまいます。
そのため、本業への影響も懸念されます。
また、取引先の売掛金を回収したい場合などでは、これまでの関係を考えると、積極的で強気な対応を取りにくい場合もあるでしょうし、精神的なストレスも積み重なってしまうでしょう。
弁護士に依頼することで代理人として対応にしてもらえるので、こうした物理面・精神面の負担を軽減することができます。
法的な問題・リスクを回避することができる
そもそも、債権回収が必要になってしまった背景には相手方(債務者)の問題があるケースがほとんどです。
債権者としては感情的になってしまい、法的に問題となるような強引な対応を取ってでも解決したいと考える場合もあるかもしれません。
しかし、リスクのある方法で対応してしまうと、逆に相手方から損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。
そこで弁護士に依頼すれば法的に問題となる可能性を排除して、適正な対応を取っていくことができるので、リスクを回避することができるのです。
なお、債権回収の実務は債権回収会社(サービサー)や認定司法書士なども対応できます。
しかし、債権回収会社は特定金銭債権のみ、司法書士は債権額140万円までのケースしか対応できないという法的な制限があります。
その点、弁護士には法的な制限がないため、債権者は安心して、すべてを任せることができるというメリットもあります。
・債権回収を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
気になる実際の弁護士費用は?
実際に債権回収を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのか気になる方は多と思いますが、弁護士・法律事務所によって異なるため、一律の金額というものは提示できません。
そこで本記事では、概ねの内訳と相場金額を解説していきます。
相談料
相場の費用は、初回相談料5,000円(30分)という法律事務所も多いでしょう。
最近では、相談料は無料というケースも増えています。
みらい総合法律事務所の場合、初回相談料は無料(60分)です 。
着手金
弁護士に依頼して手続きを開始するために、まず支払うのが着手金です。
法律事務所によって料金体系は変わりますし、依頼内容や債権額に応じて金額設定をしている法律事務所もあります。
みらい総合法律事務所では、次のような料金体系になっています。
- ・300万円以下の部分:8%
- ・300万円を超え、3,000万円以下の部分:5%+9万円
- ・3,000万円を超え、3億円以下の部分:3%+69万円
- ・3億円を超える部分:2%+369万円
※最低着手金額:20万円(税別)
報酬金
案件が終了した際に弁護士に支払うのが報酬になります。
回収額の10~20%程度が相場金額と考えていいと思いますが、各法律事務所によって、また依頼内容ごとに費用は異なるため、具体的な内容については、それぞれの法律事務所に確認をするのがいいでしょう。
みらい総合法律事務所では次のような料金体系になっています。
- ・300万円以下の部分:16%
- ・300万円を超え、3,000万円以下の部分:10%+18万円
- ・3,000万円を超え、3億円以下の部分:6%+138万円
- ・3億円を超える部分:4%+738万円
なお、回収額よりも弁護士費用のほうが高くなってしまう場合を「費用倒れ」といいます。
これでは依頼者が損をしてしまうため、正式な依頼の前に確認しておくことをおすすめします。
その他の費用
実費
裁判を起こす場合にかかる実費には、次のものがあります。
- ・裁判所に納める印紙代
- ・予納郵券(切手)代
- ・記録謄写費用
- ・保証金
- ・鑑定料 など
日当
出張が必要な場合は、交通費、宿泊費、日当などがかかる場合があります。
法律事務所によって費用・金額は異なるため、具体的な内容は事前に確認しておくといいでしょう。
なお、弁護士費用については日本弁護士連合会が公表している資料があるので、参考にしてください。
【参考資料】:弁護士費用(報酬)とは(日本弁護士連合)
市民のための弁護士報酬ガイド(日本弁護士連合会)
債権回収では顧問弁護士も頼れる存在
債権回収は早期の対応が大切ですから、すぐに弁護士に相談・依頼されるのが解決への近道だといえます。
そこで検討していただきたいのが、顧問弁護士の活用です
顧問弁護士は、他の案件より優先的に顧問先の問題に着手し、解決を図ります。
つまり、いざという時に直ちに対応してくれる顧問弁護士を身近に置いておくことは、経営者にとって重要な経営手法なのです。
・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて
ただし、弁護士であれば誰でもいいわけではないことに注意してください。
やはり、債権回収に精通した弁護士を選んでいただきたいと思います。
みらい総合法律事務所・代表 谷原誠の著書はこちら
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弁護士法人みらい総合法律事務所では債権回収だけでなく、顧問弁護士などのご相談もお受けしています。
まずは一度、気軽にご連絡をいただければと思います。