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割増賃金

使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金(労働基準法37条)。   時間外労働分については残業... 続きを読む >>
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