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詐害行為取消権とは?裁判を起こされたらどうする?

最終更新日 2025年 07月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

詐害行為取消権とは?裁判を起こされたらどうする?

この記事を読むとわかること

 

本記事では、詐害(さがい)行為取消権の概要、行使の要件、効果、判例、債務者が債権者から裁判を起こされないための対策などについて解説します。

「詐害行為」とは、債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為のことです。
たとえば次のような行為が該当します。
 

  • ・不動産の贈与
  • ・不動産や会社資産などの不当な安売り
  • ・過剰な譲渡などによる資産隠し
  • ・架空債務による担保設定
  • ・離婚による過大な財産分与 など

 
債権者は、債務者の詐害行為を一定の場合に取り消すことができ、これを「詐害行為取消権」といいます。

詐害行為を取消すためには、
 

  • ・詐害行為の結果、債務者が無資力(債務超過)になっていること。
  • ・債務者が債権者を害する意思をもって詐害行為を行ない、かつその利益を得た相手方(受益者)も債務者の意思(悪意)を知っていたこと。

 
などの要件が必要になります。

詐害行為取消権は、債権者が裁判所に訴えを提起することで行使されます。

ただし、一定の期間が過ぎると、債権者は債務者を提訴できなくなるので注意が必要です。
(期限などの詳しい内容は、のちほど解説します)

なお、詐害行為取消権は、2020(令和2)年に施行された「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」によって、要件や効果などが大幅に整理・明文化されているので、改正点を理解しておくことが大切です。

本記事を読むことで、どういった行為が詐害行為に該当するのか、債権者側から裁判を起こされないためにはどう対処すらばいいのか、などを知ることができるので、ぜひ今後の対策に役立てていただきたいと思います。
 

目次

詐害行為と取消権について
理解を深めるポイント解説

詐害行為とは?

債務者が自己の財産を第三者に移転・処分するなどして、債権者の債権回収を困難にする行為を詐害行為といいます。

「債権者を害する意図」と「財産の減少または隠匿」に関わる行為としては、次のようなケースがあげられます。

無償譲渡による資産隠し

債務者が自宅不動産を親族に無償で譲渡し、債権者の差押えを免れようとするケース。

著しく低額な売却

市場価格の半額以下で不動産を売却し、実質的に資産を贈与したのと同様の効果を狙うケース。

架空債務による担保設定

実在しない借金を理由に、親族に抵当権を設定して優先弁済権を偽装。

仮装譲渡による名義変更

実際には支配を続けながら、第三者名義に不動産を移転し、差押えを回避。

債権者の請求直前の贈与

債権者からの請求が予見される中で、高額な資産を子に贈与。

離婚による財産分与の仮装

差押えを避けるために形式的に離婚し、財産分与として資産を配偶者に移転。

会社資産の私的流用

経営者が会社の資産を個人名義に移し、債権者からの請求を妨害。

債務者が債権者の存在を
知りながら第三者に資産を
譲渡し、第三者もその事情を
知っていたケース

第三者が善意でない場合、詐害行為取消の対象となる。

新設分割による会社分割

債務超過の企業が、優良な事業部門や資産のみを新設会社に移して、債務を旧会社に残すケース。

たとえば、A社が債務超過のB社に対して1,000万円の売掛金債権を有しているにもかかわらず、B社がその資産である不動産を無償でCに譲渡(Cはその事情を知っていた)した場合、B社の資産が減少し、A社は債権回収が困難になるため、B社の行為は詐害行為に該当します。

また、飲食店を経営する会社が債務超過に陥り、債務の返済が困難になったため、飲食事業を別の会社に譲渡した、というケースなども詐害行為に該当します。

詐害行為取消権とは?

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害する目的で行なった財産処分行為を、債権者が取り消すことができる権利です。

これは債権者代位権と並ぶ債権者保護のための制度であり、債務者の責任財産を保全することを目的としています。
 

「民法」
第424条(詐害行為取消請求)
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

詐害行為取消権で
押さえておきたいポイント

  1. ①詐害行為取消権は、民法第424条から第426条に規定されており、債権者は一定の要件のもとで前述のような債務者による詐害行為を取り消すことができます。
  2. ②条文にあるように、この取消権は債権者が裁判所に訴えを提起することで行使されます
  3. 取消の対象となるのは「財産権を目的とする行為」に限られ、身分行為(婚姻、養子縁組など)は対象外です。
  4. 債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年または行為の時から10年で提訴できなくなることに注意が必要です。

 

民法改正で変わった
詐害行為取消権の
主な改正点について

2020年4月1日に施行された民法(債権法)改正により、詐害行為取消権は重要な見直しが行なわれています。

この改正では、従来の抽象的な条文を整理し、判例で積み重ねられてきた解釈を明文化することで、実務上の運用がより明確になっています。

主な5つの改正点は以下になります。
 

 
1つずつ詳しく解説します。

①詐害行為の対象範囲の拡大

旧民法では取消対象を「法律行為」としていましたが、改正後は「行為」とされ、債務の承認なども含まれるようになりました。

②取消権の行使期間の見直し

  • <改正前>
    債権者が取消原因を知った時から2年、または行為の時から10年で時効消滅。
  • <改正後>
    債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、または行為の時から10年で提訴できなくなる(時効ではなく「提訴期間」)。

※この変更により、時効の完成猶予や更新が適用されなくなりました。

③行為類型ごとの要件の明確化

次のような行為について、取消要件が条文で整理されました。
 

  • ・相当対価を得た処分行為に関する特則
    (第424条の2)

    債務者が相当な対価を得て財産を処分した場合でも、一定の要件(隠匿の意思や受益者の悪意など)を満たせば取消可能となっています。
  • ・偏頗弁済に関する規定の明文化
    (第424条の3)

    特定の債権者に対する担保供与や弁済について、支払不能時や通謀がある場合に限り取消可能とする要件が明確化されました。

    ※偏頗(へんぱ)弁済=特定の債権者に対してのみ、抜け駆け的に債務の弁済や担保の供与を行うこと。
    ※通謀(つうぼう)=本人が相手方と示し合わせること。
  • ・過大な代物弁済等に関する規定
    (第424条の4)

    債務額を超える財産の引渡しについて、超過部分を詐害行為として取り消すことができる旨が定められました。

 

④転得者への対応

受益者から、さらに財産を取得した転得者に対しても取消請求が可能になりました(ただし、転得者に悪意であることが要件となる)。

⑤行使方法の整備

  • 単なる取消だけでなく、財産の返還や価額の償還請求が可能であることが明記されました。
  • 債権者は直接自己への引渡しや支払いを求めることができると明記されました(間接的に債務者を経由する必要なし)。
  • 取消判決の効力は債務者および他の債権者にもおよぶようになりました。

 
この改正により、詐害行為取消権は破産法の否認権との整合性が図られ、運用はより明確かつ実務的になり、債権者の権利保護が強化されています。

詐害行為取消権を行使するための
要件を確認

詐害行為取消権を行使する際に必要な基本となる5つの条件

債務者の詐害行為に対して、債権者が詐害行為取消権を行使するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

被保全債権(詐害行為の前に
発生した金銭債権)の存在

債権者が取消権を行使するには、詐害行為の前に発生した金銭債権(被保全債権)を有している(債権の発生原因が詐害行為以前に存在する)必要があります(民法第424条3項)。

債務者の無資力

詐害行為の結果、債務者が無資力(債務超過)になっていることが必要です。
つまり、債務者の他の資産で弁済ができる場合、詐害行為取消権は行使できません。

詐害意思と受益者の悪意

債務者が債権者を害する意思をもって詐害行為を行ない、かつその利益を得た相手方(受益者)も債務者の意思(悪意)を知っていたことが必要です(第424条1項)。

財産権を目的とする
行為であること

取消の対象は、財産権に関する行為に限られます(第424条2項)。
たとえば、相続放棄のような財産権を目的としないものは詐害行為取消権の対象にはなりません。

強制執行不能債権でないこと

債権が強制執行によって実現できないものである場合(たとえば扶養義務など)、裁判手続きを通じて保護するに値しないとの観点から詐害行為取消権は行使できません(第424条4項)。

相当な対価を得た財産処分行為であること

債務者が相当な対価を得て財産を処分した場合、次のすべての要件を満たす場合に限り、詐害行為取消権を行使することができます。
 

  1. ①所有不動産を金銭に換価するなど、財産の種類を変更することによって隠匿・無償供与等、債権者の権利を害する処分(隠匿等の処分)が行なわれるおそれを現に生じさせるものであること。
  2. ②債務者が、財産を処分する行為をした当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を持っていたこと。
  3. ③債務者が財産を処分する行為をした当時、隠匿等の処分をする意思を持っていたことを受益者が知っていたこと。

 

特定の債権者に対する担保供与や弁済であること

前述したような偏頗弁済(特定の債権者に対してのみ、抜け駆け的に債務の弁済や担保の供与を行うこと)に対しても詐害行為取消権が認められます。

<債務者の義務行為である場合>

  • ・偏頗行為になりうる行為が、債務者が支払不能の時に行なわれたものであること。
  • ・偏頗行為になりうる行為が、債務者と受益者が通謀して、他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 
<債務者の義務行為でない場合(弁済期未到来の場合を含む)>

  • ・偏頗行為になりうる行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行なわれたものであること。
  • ・偏頗行為になりうる行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行なわれたものであること。

 

過大な代物弁済等であること

特定の債権者に対する債務額を超える財産の引渡しについては、

  • ・超過分:一般的な財産減少行為の要件(第424条)にしたがって、
  • ・債務額に対応する部分:偏頗行為の要件(第424条の3)にしたがって、詐害行為取消しが認められます(第424条の4)。

詐害行為取消権の効果について

詐害行為取消権の効果は、単なる「取消し」にとどまらず、債権者の権利回復を実現するための実効的な手段として位置づけられています。

債務者とすべての債権者との
関係で詐害行為が取り消される

裁判で詐害行為取消権が認められる判決が出た場合、債務者とすべての債権者に対しても効力を生じ、詐害行為が取り消されます(民法第425条)。

以前の旧民法では、詐害行為取消しの効果は相対効とされ、訴えを起こした相手にしか効力がないとされていましたが、現在は債務者および、すべての債権者にも効力を生じることに注意が必要です。

債権者は財産の返還または
価額の償還を請求できる

  • ・詐害行為取消権が認められると、債務者の詐害行為は債権者に対して無効となり、債務者の財産が原状回復されます
    これにより、債権者は強制執行などにより債権を回収することが可能になります。
  • ・また、取消しの効果は、債務者・受益者・転得者の間にもおよびます。
    転得者が善意でなかった場合、転得者に対しても取消の効果がおよびます(第424条の5)。
    そのため、債権者は受益者または転得者に対して、取得した財産の返還を請求できることになっています(第424条の6)。
  • ・なお、財産自体の返還が困難な場合には、価額の償還(金額を返済すること)を請求することも可能です。
  • ・詐害行為取消権が認められた債務者の財産が可分(分割できること)の場合は、債権額の限度で詐害行為を取消すことができるにとどまります。
    不可分(分割できない)の場合は、詐害行為の全部の取り消しを請求できます(第424条の8第1項)。
  • ・ただし、価額の償還を請求する場合はつねに可分として取り扱われるため、償還請求できるのは債権額に応じた金額のみとなります。
  • ・取消債権者が金銭の支払を求める場合は、受益者または転得者に対して直接財産の返還または価額の償還を受けた後、自己の債権の弁済に充当することが認められます(第424条の9)。

復活する受益者と転得者の権利

詐害行為取消権が行使された場合、受益者や転得者は債務者からの弁済等によって得た利益を失います。

しかし、反対給付(支払った代金など)の返還請求権を行使することができるようになり、受益者の債務者に対する債権は原状に復して(元の状態に戻って)、行使できるようになります(民法第425条の2~第425条の4)。

関係者ごとの具体的な効果と
関係性の一覧

次に、関係者ごとの具体的な効果と関係性を整理してご説明します。

債権者

<立場>
詐害行為の取消請求権の行使主体

<効果>

  • ・詐害行為が取り消されると、受益者や転得者に対して直接返還請求が可能になる(第424条の6)。
  • ・返還された財産は、債権者が自己の債権の弁済に充てることができる。
  • ・取消判決の効力は、債務者および他の債権者にもおよぶ(同条2項)。

債務者

<立場>
詐害行為の行為者

<効果>

  • ・詐害行為が取り消されても財産が債務者自身に戻ってくるわけではない
  • ・債権者が直接、受益者や転得者から財産を回収するため、債務者の責任財産が回復されるわけではないが、債務履行の可能性が再生される

受益者

<立場>
債務者から財産を受け取った者

<効果>

  • ・詐害行為取消が認められると、財産の返還義務を負う
  • ・ただし、受益者が善意(詐害性を知らなかった)であれば取消されない(民法424条但書)。
  • ・財産を返還する場合、反対給付の償還請求権を債務者に対して有する(民法425条の2・3)。

転得者

<立場>
受益者からさらに財産を取得した第三者

<効果>

  • 悪意(詐害性を知っていた)であれば、取消請求の対象となる(民法424条の5)。
  • ・財産の返還義務を負うが、支払った対価の範囲で償還請求権を有する(民法425条の4)。
  • ・善意の転得者は保護され、取消の対象外。

 
詐害行為取消権は単なる形式的な取消ではなく、債権者の実質的な回収を可能にする制度です。

関係者の善意、悪意によって効果の範囲が変わる点も実務上の重要なポイントになります。

詐害行為取消権で裁判を
起こされないための注意ポイント

債務者が詐害行為取消権による訴訟を避けるために講じるべき対策について、ここでは代表的な例を解説します。

基本的には、詐害行為取消権の行使要件を満たさないことが重要になります。

財産処分の透明性を確保する

債務者が財産を処分する際には、債権者を害する意図がないことを明確にし、相当な対価を得ていることを証明できるようにしておくことが重要です。

たとえば、不動産を売却する場合は適正な価格で第三者に売却し、その資金の使途も記録しておくとよいでしょう。
 

<市場価格より著しく安い価格で財産を売却した場合の対応策>

  • 市場価格に基づいた価格設定を行ない、査定書などを添付。
  • ・売却先が第三者であること、通謀がないことを証明できる契約書や交渉記録を残す。
  • ・売却代金の使途を明確にし、債務返済に充てたことを示す。

無資力状態を回避する

詐害行為取消権の前提には、債務者が無資力(支払い不能)であることが含まれます。

したがって、財産の処分後も他の債権者に対する弁済能力が残っているように、資産と負債のバランスを保つことが有効です。

偏頗弁済を避ける

特定の債権者にだけ優先的に弁済する「偏頗弁済」は、他の債権者に不利益を与えるため、詐害行為とみなされる可能性があります。

そのため、弁済の順序や方法については、債権者全体の公平性を意識することが大切です。
 

<特定の債権者にだけ弁済(偏頗弁済)した場合の対応策>

  • ・弁済の必要性(例:期限の到来、訴訟リスクなど)を客観的に説明できる資料を残す。
  • ・他の債権者にも同様の対応を検討していることを示す(分割弁済の提案など)。
  • ・弁済資金の出所を明確にし、資産全体のバランスを崩さないようにする。

無償譲渡や著しく低額な譲渡を避ける

無償での財産譲渡や著しく低い価格での売却は、債権者を害する意図があると推定されやすくなります。
こうした行為は避け、市場価格に基づいた取引を心がけましょう。
 

<不動産を親族に無償で譲渡したい場合の対応策>

  • ・無償ではなく適正価格での売買契約とし、売買代金の授受を記録する。
  • ・親族間であっても第三者評価(不動産鑑定など)を取得して価格の妥当性を示す。
  • ・売却代金の使途(例:他の債務の返済など)を明確に記録する。

 

<離婚に伴う財産分与で不動産を元配偶者に譲渡した場合の対応策>

  • ・財産分与の内容が、婚姻期間や貢献度に照らして合理的であることを説明できるようにする。
  • 公正証書や調停調書など、第三者の関与がある文書を用意する。
  • ・分与対象の財産と債務の全体像を整理し、債権者に不利益がないことを示す。

記録と証拠の整備

財産処分の経緯や対価、資金の使途などを文書や帳簿で明確に記録しておくことで、後に詐害行為と疑われた際の反証材料になります。

適正価格での事業譲渡

債務超過の会社の事業を譲渡する場合などでは、適正な価格で取引を行なうことで詐害行為とみなされるリスクを低減させることができます。

債務を負った人には、財産を守りたい、特定の債権者だけを特別扱いしたい、といった詐害行為への誘惑がついて回りますが、上記の対策を講じることで、債権者からの詐害行為取消請求を未然に防ぐ可能性が高まります。

また必要に応じて、弁護士に事前相談することも有効です。

詐害行為取消権に関する裁判例

詐害行為取消権に関する判例は、取消権の成立要件(債務者の認識、行為の時期)、取消の対象(法律行為か事実行為か)、取消しの効果(誰に対して効力がおよぶか)など、実務上の判断に大きな影響を与えています。

制度の趣旨や適用範囲を理解するうえで非常に重要となるので、次のページを参考にしていただきたいと思います。
 

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(別サイト:会社破産手続・再生手続SOS)
詐害行為取消請求権とは?どんな場合に該当するか。

詐害行為に該当するかの確認や訴訟対応は弁護士にお任せください!

ここまでお話してきたように、詐害行為および取消請求権の要件や相手方から裁判を起こされた場合、法律の実務家でないとしっかりした対応は難しいと思います。

少しでも不安があるなら、まずは一度、弁護士にご相談ください。
 

 
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)ので、気軽にご連絡いただければと思います。

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