商品・サービスに懸賞・景品をつける場合の注意点|景品表示法
本記事では、事業者(企業)が商品やサービスの広報PRやキャンペーンなどを行なう際に問題となる「景品表示法」について解説します。
景品類(プレゼントやおまけなど)をつける際、法的には3つの種類に分類され、最高額や総額が規定されています。
これらに違反すると、消費者庁などから指導や措置命令を受け、都道府県から違反事例として公表される場合があります。
社会的な信頼を失わずに、事業を拡大していくためにも、法令遵守を徹底し、トラブルの目は未然に防ぐことが重要です。
目次
景品表示法でまず知っておくべき
知識を確認
景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、1962(昭和37)年に成立・公布・施行された法律です。
その目的・役割は次のとおりです。
公正な競争を確保し、
消費者がより良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選択できる環境を守り、利益を保護すること。
第1条(目的)
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
企業は売上・利益を上げるため、営業・広報活動としてテレビや新聞、雑誌、インターネットなどさまざまな媒体に広告を出稿したり、景品等を提供して、自社の商品やサービス内容を表示し、消費者にアピールしようとします。
しかし、その活動が実態とはかけ離れて、行き過ぎたものになると、消費者が質の低い商品やサービスを買わされてしまい、不利益を被ってしまうおそれがあります。
そこで景品表示法では、実際よりも良く見せかける表示や、購入した商品やサービスに比べて高額で過大な景品をつけた販売を禁止しているのです。
景品表示法に違反した事業者は、消費者庁や都道府県から措置命令を受け、社名や違反内容が公表されたり、マスメディア等に社名などが報道されるなどのペナルティ(処罰)を受けることになります。
また、課徴金の納付を命じられる場合もあります。
【参考資料】:景品表示法の基本的な考え方
(消費者庁)
景品表示法の内容と禁止事項を
わかりやすく解説
景品表示法は、「景品」と「表示」に対する規制を定めた法律です。
では、どのようなことが禁止されているのか、ここでは景品について具体的に見ていきましょう。
※表示に関する規制に関しては、こちらの記事を参照してください。
・景品表示法の概要と弁護士に頼めること
景品の定義とは?
景品類(おまけやプレゼント等)については、「景品表示法」第2条第3項で定義され、また「平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号」で指定されています。
まとめると次のようになります。
①顧客を誘引するための手段であること。
※その方法が、直接的であるか間接的であるか、また、くじの方法によるかどうかを問わない。
②事業者が自己の供給する商品、または役務の取引(不動産に関する取引を含む)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であること。
③次のいずれかに該当すること。
- 1.物品および土地、建物、その他の工作物
- 2.金銭、金券、預金証書、当せん金附証票、および公社債、株券、商品券、その他の有価証券
- 3.きよう応(映画、演劇、スポーツ、旅行、その他の催物等への招待または優待を含む)
- 4.便益、労務、その他の役務
④ただし、正常な商慣習に照らして、値引またはアフターサービスと認められる経済上の利益、および正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品または役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
値引きやアフターサービスなどは景品類に該当しませんが、値引きは現金だけでなく、
たとえば次のようなケースも該当します。
- ・5,000円分のプレミアム商品券を4,000円で販売
- ・商品の購入者に付与され、次回以降の買い物の際に支払い金額の一部に充当できる
ポイントを発行 - ・コーヒー5回の購入で1杯無料サービス券を発行
- ・クーポン冊子に掲載されている全店舗で使用できる割引券
- ・キャンペーン期間中、商品を5個購入した人に、もれなく1,000円のキャッシュバック
景品類の3つの種類と規制内容を一覧表で確認
景品類は次の3つに分類されており、それぞれ最高額や総額が定められています。
一般懸賞
商品やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するものです。
- ・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
- ・抽せん券、じゃんけんなどにより提供
- ・パズルやクイズなどの解答の正誤により提供
- ・競技、遊技等の優劣により提供 など
【参考資料】:「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準(消費者庁)
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(公正取引委員会)
<一般懸賞の限度額>
懸賞の取引価格 | 景品類の最高額 | 景品類の総額の限度額 |
---|---|---|
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 景品にかかる取引の売上 予定総額の2%以内 |
5,000円以上 | 10万円 |
懸賞の取引価格 |
---|
5,000円未満 |
景品類の最高額 |
取引価額の20倍 |
景品類の総額の限度額 |
景品にかかる取引の売上予定総額の2%以内 |
懸賞の取引価格 |
---|
5,000円以上 |
景品類の最高額 |
10万円 |
景品類の総額の限度額 |
景品にかかる取引の売上予定総額の2%以内 |
共同懸賞
商品やサービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者などが共同で景品類を提供するものです。
<共同懸賞の例>
- ・一定の地域(市町村など)の小売業者やサービス業者が共同で実施
- ・中元・歳末セールなどの時期に、商店街 (ショッピングビル等を含む)が実施
※年3回、70日まで - ・一定の地域の同業者が共同で実施 など
懸賞の取引価格 | 景品類の最高額 | 景品類の総額の限度額 |
---|---|---|
取引価格にかかわらない | 30万円 | 景品にかかる取引の売上 予定総額の3%以内 |
懸賞の取引価格 |
---|
取引価格にかかわらない |
景品類の最高額 |
30万円 |
景品類の総額の限度額 |
景品にかかる取引の売上予定総額の3%以内 |
総付景品
懸賞によらず、商品やサービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供するものです。
<総付景品の例>
- ・商品やサービスの購入者全員にプレゼント
- ・来店者全員にプレゼント
- ・申込みや来店の先着順にプレゼント など
なお、次のものは景品類に該当しないため、景品規制は適用されません。
<規制適用外の例>
- ・商品・サービスの販売に必要な物品・サービス
- ・見本、宣伝用の物品・サービス
- ・自店または自店と他店で共通して使用できる割引券
- ・開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス など
【参考資料】:一般消費者に対する景品類の提供に
関する事項の制限(内閣府)
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の
制限」の運用基準について(公正取引委員会)
懸賞の取引価格 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
なお、オープン懸賞(商品購入やサービス利用がなくても誰でも応募できる懸賞)は景品表示法の対象外になっているため、最高金額の規制はありません。
ただし、次のような店舗に応募用紙を設置すると、オープン懸賞とは認められないので注意が必要です。
- ・メーカーが資本の大半を出資している店舗
- ・メーカーとフランチャイズ契約をしている店舗
- ・その店舗への入店者の大部分がメーカーの商品の取引相手となる店舗
※石油元売業者とガソリンスタンドなど
【参考資料】:事例でわかる景品表示法(消費者庁)
景品表示法で違法となる
「過大な景品類」の例
では、どのようなものが「過大な景品類」に該当するのでしょうか。
一般懸賞の場合
たとえば、一般懸賞で1,000円の商品を購入した人に、抽選で提供できる景品類の最高額は20倍を超えてはいけないので、
1,000円×20=20,000円となり、これ以上の金額の景品類は違法になります。
商品の購入金額が3,000円であれば、3,000円×20=60,000円となるので、たとえば抽選で「1等の景品が10万円相当の商品券」とすると、これは違法になるわけです。
また、10,000円の商品の購入者のうち、抽選で5名に20万円相当の旅行券をプレゼントとすると、「5,000円以上の取引で10万円以内」という規定を超えるため違法になります。
共同懸賞の場合
たとえば、地域の家電量販店などが共同で開催している「〇〇まつり」などのキャンペーンで、「1等商品、50万円相当の旅行券」となると、「取引価額にかかわらず景品類の最高額は30万円まで」の規定に違反してしまいます。
また、町の商店街が年間を通して行なっている共同懸賞で、たとえば1万円以上の商品購入で、「抽選で10名に20万円相当の商品券をプレゼント」となると、「取引価額にかかわらず景品類の最高額は30万円まで」の規定には違反しません。
しかし、「中元・歳末セールなどで年3回、70日まで」という規定に反しているので違法になります。
そこで、一般懸賞で考えると、「5,000円以上の取引で10万円以内」という規定を超えるため、これも違法になります。
総付景品の場合
たとえば、居酒屋で「1,000円注文のお客様全員に、390円のドリンク1杯サービス」とすると、「取引価格の10分の2を超える総付景品」になってしまうため違法になります。
また、「2,000円の商品をお買い上げの方全員に500円分のクオカードをプレゼント」となると、これも「取引価格の10分の2を超える総付景品」になるため違法です。
【参考資料】:景品表示法における違反事例集
(消費者庁)
業界別に適用される業種別
景品告示とは?
次の業種については、一般的な景品規制とは異なる内容の景品規制が規定されています。
- ①新聞業
- ②雑誌業
- ③不動産業
- ④医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業
それぞれの内容については、消費者庁が公表している資料を参照してください。
【参考資料】:新聞業における景品類の提供に関する
事項の制限
雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業に
おける景品類の提供に関する事項の制限
景品表示法違反の調査の流れと
ペナルティを確認
事業者が景品表示法に違反した場合の調査の流れと処分の内容
消費者庁などによる調査
外部からの情報提供などにより、景品表示法に違反する行為が行なわれている疑いがある場合、消費者庁は公正取引委員会や都道府県などと連携して、事業者への事情聴取、資料収集などを行ない、調査を実施します。
違反の有無を調査するため、消費者庁や都道府県には事業者に対して報告を求めたり、事業所内への立ち入り検査をする調査権限が与えられています(景品表示法第29条)。
行政指導/弁明機会の付与
違反が認められた場合は、消費者庁や都道府県知事が是正を促す指導を行ないます。
この指導には法的拘束力はありませんが、事業者が従わなければ措置命令が行われる可能性が高くなります。
なお措置命令などを出す前に、事業所には書面による弁明や証拠提出の機会が与えられます。
過去には、新聞販売店が顧客との購読契約の締結にあたって、上限額を超える過大な景品類を提供していたために文書指導や口頭指導を受けたという事例もあります。
措置命令
事業者には、「その違反行為を取りやめること」、「一般消費者に与えた誤認を排除すること」、「再発防止策を講ずること」、「今後、同じような違反行為を行なわないこと」などの措置命令が出されます(第7条)。
措置命令は、不当表示規制、景品規制の両方に適用されます。
事業所がすでに違反行為をやめていたとしても、法令違反があったことを明確にし、再発を防止するため、措置命令が発令されることがあります。
事業者は措置命令に従って是正を行なったうえで、その経過を消費者庁に報告する必要があります。
措置命令は、違反行為をやめさせることがその主旨であるため、罰金や営業停止などは科されません。
課徴金納付命令
措置命令に違反すると、課徴金納付命令を受ける可能性があります(第8条)。
課徴金は、事業者が知らないまま景品表示法に違反してしまった場合でも科されますが、知らなかったことについて事業者が相当の注意を怠った者でない場合(過失がない場合)は、課徴金は科されません(弁明の機会が付与されます)。
なお、課徴金納付命令は、「優良誤認表示」か「有利誤認表示」に違反した場合に科されるものであるため、「景品規制」違反は対象になりません。
課徴金納付命令についての詳細は、消費者庁が公開している資料を参照ください。
【参考資料】:景品表示法への課徴金制度導入について(消費者庁)
景品表示法違反行為を行った場合は
どうなるのでしょうか?(消費者庁)
直罰規定の導入には注意が必要
2024(令和6)年10月1日に、改正景品表示法が施行されています。
ここでは、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に関する悪質な違反行為に対して「直罰規定」が導入されていることに注意してください。
景品表示法に違反した広告表示をした場合、改正以前は消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違法な広告表示を継続するなどした場合に罰則が科されることになっていました。
しかし直罰規定では、措置命令等を経なくても、優良誤認表示や有利誤認表示について100万円以下の罰金を科すことができるようになっています。
【参考資料】:【令和6年10月1日施行】改正
景品表示法の概要(消費者庁)
会社名を公表されれば社会的な信頼を失ってしまう…
都道府県によっては違反があった場合、行政指導を行なった例として公表している自治体もあります。
また、悪質な場合は新聞やテレビ等のマスメディアで社名などが報道される場合もあります。
社名が公表されれば、社会的な信用を失うだけでなく、取引先や従業員、株主、ユーザーなどのステークホルダーからの信頼もなくしてしまいかねません。
「コーポレートガバナンス(企業管理・統治)」や「コンプライアンス(法令遵守)」の重要性が指摘されている現代では、景品表示法における違反行為を行なわないことは、企業価値を高めることにもつながる重要な取り組みといえるでしょう。
景品表示法違反を防ぐための対策・措置について
2014(平成26)年の景品表示法の改正では、「事業者は景品類の提供又は表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない」とされました。
そこで事業者には、「その規模や業態、取り扱う商品又はサービスの内容等に応じ、必要かつ適切な範囲で」、次の7つの措置を講ずる必要がある、とされています。
景品表示法の考え方の周知・
啓発
・関係従業員などが、都道府県、事業者団体、消費者団体等が主催する景品表示法に関する社外講習会等に参加する。
・景品表示法に関する勉強会を社内で定期的に開催する。 など
法令遵守の方針等の明確化
・法令遵守の方針などを社内規程、行動規範等として定める。
・不当表示などが発生した場合の連絡体制、具体的な回収等の方法、関係行政機関への報告の手順等を社内規程に規定する。 など
表示等に関する情報の確認
・生産、製造、加工が仕様書や企画書と整合しているかどうか確認する。
・企画、設計、調達、生産、製造、加工などの各段階における確認事項を集約し、表示の根拠を確認して、最終的な表示を検証する。 など
表示等に関する情報の共有
・表示等に影響を与え得る商品またはサービスの内容の変更を行なう場合、担当部門が速やかに表示等担当部門に当該情報を伝達する。
・社内イントラネットや共有電子ファイルなどを利用して、関係従業員等が表示等の根拠となる情報を閲覧できるようにしておく。 など
表示等を管理するための
担当者等を定める
・代表者自身が表示等を管理している場合は、その代表者を表示等管理担当者と定めて、代表者が表示等の内容を確認する。
・商品カテゴリーごとに異なる部門が表示等を策定している場合は、 各部門の長を表示等管理担当者と定めて、部門長が表示等の内容を確認する。 など
表示等の根拠となる情報を
事後的に確認するために必要な
措置を
とる
・表示等の根拠となる情報を記録して、保存しておく。
・製造業者等に問い合わせれば足りる事項については、その事業者に問合せができる体制を構築しておく。 など
不当な表示等が明らかになった場合の迅速かつ適切な対応
・一般消費者に対する誤認を取り除くため、必要がある場合は速やかに一般消費者に対する周知(新聞や自社ウェブサイトでの告知、店頭での貼り紙など)や回収を行なう。
・関係従業員などに対して、必要な教育や研修等を改めて行なう。 など
【参考資料】:事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(消費者庁)
景品表示法で不安な場合は弁護士に相談を!
法律の内容をしっかり理解していなかった、
法令遵守の意識が低かった。
経営陣などは理解していても従業員への周知を行なっていなかった
社内のチェック機能が上手く機能していなかった
といったケースもあります。
法律違反ですから、もちろん違法なわけですが、知らなかったことでペナルティを科されたり、企業としての社会的な信用を失ってしまうのは、率直にいってもったいないことだと思います。
- ・自社の活動が景品表示法に違反していないかリーガルチェックを依頼したい
- ・法律違反を未然に防ぐための対策を行ないたい
- ・法令遵守のための社内規程や行動規範を策定したい
- ・勉強会や講習会を開催したい
- ・適正な事業のための社内体制を構築したい
これらのニーズがあるなら一度、景品表示法に強い弁護士にご相談ください。
なお、いつでも相談・対応できるように、顧問弁護士を持つことを検討されるのもいいと思います。
<顧問弁護士を持つメリット>
☑顧問弁護士と契約し、毎月の顧問料を支払うことで、いつでも気軽に法的な相談ができ、サービスを受けることができます。
☑通常の弁護士と同様、顧問弁護士は目の前にある法的問題を解決できます。
ただ、顧問弁護士を持つと安心なのは、かかりつけのホームドクターのように自社のことをよく理解してくれるので、経営者の方が気づかない会社の問題を察知し、適切なアドバイス、対応を行なうことができる点です。
☑将来的なリスクの芽を事前に摘み取り、法的なトラブル防止ができることも顧問弁護士を持つ大きなメリットです。
顧問弁護士であれば、何よりも優先的にあなたの代理人となって、さまざまな問題を法的に解決することができるので、安心して事業に注力することができます。
いざという時、素早く対応ができる顧問弁護士を持っていることは、経営者としては理想的ではないでしょうか。
・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて
弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください。)。
顧問弁護士についてのご相談も、いつでもお受けしていますので、まずは一度、気軽にご連絡ください。