フランチャイズ契約の概要と注意点
本記事では、フランチャイズ契約の「メリットとデメリット」、「注意するべきポイント」、「契約書の重要性」、「記載するべき条項」などについて基本から解説していきます。
日本では、フランチャイザー(本部事業者)が、フランチャイジー(加盟店)に、開業に必要なノウハウやマニュアルなどを提供する「ビジネス・フォーマット型」と呼ばれるものが、一般的なフランチャイズのビジネスモデルになります。
フランチャイザーにとっては、次のようなメリットがあります。
- ・スケールメリットを活かすことで、時間を節約しながら経費を抑えて事業拡大ができる。
- ・加盟金やロイヤリティにより安定した収入が得られる。
- ・店舗デザインや商標などが統一されたフランチャイジーが増えることで、商品やサービスの認知度の向上、イメージアップ、販促効果なども期待できる。
フランチャイズ契約では、「中小小売商業振興法」や「独占禁止法」が適用されるので、これらの法律を遵守することが重要です。
中小小売商業振興法では、フランチャイズ事業者の要件や、「経営指導」「加盟金・ロイヤリティ」「秘密保持」など、契約書に記載するべき条項などが定められています。
独占禁止法では、不公正になる取引等について規定しています。
フランチャイザーとフランチャイジー間でトラブルが起きないよう、契約書に明示する必要があります。
目次
フランチャイズビジネスとは?
フランチャイズビジネスの歴史と流れ
フランチャイズビジネスの歴史を見ると、1850年代のアメリカのミシン製造会社「シンガー社」がその先駆けだといわれています。
シンガー社は、自社の直営店による販売網の拡大は行なわず、販売代理店と契約して特定の販売地域を指定してミシンの販売権を付与し、販売実績に応じて対価を受け取るビジネスモデルで販売網を拡大していきました。
このビジネスモデルは、工場で大量生産された商票品の流通・販売ルートを拡大することを目的とした「商標ライセンス型フランチャイズシステム」とも呼ばれるもので、現在の日本で一般的に「フランチャイズ」と呼んでいるものとは異なる方式です。
代表的な例としては、コカ・コーラ社などのボトラーシステムや、自動車やガソリンなどの販売のフランチャイズシステムがあげられます。
日本におけるフランチャイズビジネスの夜明け
日本で最初に、商標ライセンス型フランチャイズシステムを導入・展開したのは、1963(昭和38)年のダスキンと不二家だとされます。
この2社の目的も、メーカーとして流通・販売ルートを増やすことでした。
では現在、一般的に日本でフランチャイズと呼んでいるビジネスモデルの源流はというと、第二次世界大戦後のアメリカに遡ります。
それまでのフランチャイズシステムはトレーニングや設備の整備などがメインで、開店後のサポートはほとんどなく、販売店の統一感もありませんでした。
一方、ケンタッキー・フライド・チキンやマクドナルドが始めたフランチャイズビジネスは、調理器具や調味料を他のレストラン店などに購入してもらい、販売数量に応じたロイヤリティを契約相手から受け取るシステムでした。
両社は、開店後のノウハウ提供やサポートなども行ない、長期的な視点に立った経営支援を実施していきました。
その後、こうしたフランチャイズシステムは日本でも導入され、定着していったのです。
フランチャイズの定義について
日本におけるフランチャイズの定義には、さまざまあります。
ここでは、行政機関・社団法人・法律の面から定義されている内容について、それぞれ確認しておきます。
公正取引委員会の定義
本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態である。
【参考資料】:フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会)
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会の定義
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
【参考資料】:フランチャイズ、フランチャイズチェーン、フランチャイズビジネスとは?(日本フランチャイズチェーン協会)
中小小売商業振興法の定義
連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。
(中小小売商業振興法第4条第5項及び第11条第1項)
【参考資料】:中小小売商業振興法施行規則の一部が改正されます(経済産業省)
中小小売商業振興法(e-GOV)
フランチャイズ契約の仕組みと種類を解説
フランチャイズ契約の仕組みについて
前述したフランチャイズの定義から考えると、一般的に日本におけるフランチャイズ契約とは次のように定義できるでしょう。
事業者(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)は、それぞれ独立した事業体である。
フランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれ独立した事業体。
契約で対等に結びつくものであって、上下関係はない。
フランチャイザーがフランチャイジーに対して、商標使用の許諾やノウハウの継続的な提供などを行なう。
<フランチャイザー本部が提供する権利の例>
- ・商標、チェーン名、サービスマークを使用する権利
- ・生産・加工・販売などの技術や、経営上のノウハウを利用する権利
- ・店舗の運営や利益を上げるために行なう指導・援助を受ける権利 など
その対価として、フランチャイジーはフランチャイザーに対価(ロイヤリティなどの金銭)を支払う。
商標やマークなどの使用許諾、ノウハウの開示、テリトリー権、開業前の研修などへの対価。
※加盟時に支払う
<ロイヤリティとは?>
商標等の継続的な使用、本部からの経営指導・援助などへの対価。
※加盟後も継続的に支払う。
これは「ビジネス・フォーマット型フランチャイズ」と呼ばれる契約形態で、フランチャイズ契約の本質的なものと考えられています。
フランチャイズの主な種類
現在では、フランチャイズビジネスは成長・進化しており、業種の違いなどによっていくつかの形態が展開されています。
さまざまな分類の仕方がありますが、ここでは主なものをご紹介します。
「ビジネス・フォーマット型フランチャイズ」
前述したように、日本における一般的なフランチャイズビジネスで、飲食店やサービス業などさまざまな業種で採用されています。
「商標・商品型フランチャイズ」
冒頭でお話ししたように、メーカー(製造業者)が自社商品の流通・販売ルートの拡大や系列化を図るため、多くの販売店(特約店)を組織し、商標の使用許諾と商品の提供を行ない、販売店が商品の販売を行なうフランチャイズシステムです。
「生産・製造型フランチャイズ」
メーカー(製造業者)が自社商品の製造・販売網を拡大するため、各地に製造・販売会社を組織して、商標の使用許諾、商品を製造するための特許・ノウハウの実施許諾、原材料等の供給を行ない、各製造・販売会社が商品の製造・販売を行なうフランチャイズシステムです。
その他
その他、分類の仕方によっては次のようなフランチャイズシステムもあります。
「ターンキー型フランチャイズ」
独立開業を目指す人に対して、フランチャイザー本部が一括して開業準備を行ない、すぐに開店できる状態まで作り上げるフランチャイズシステムで、コンビニエンスストアなどで採用されています。
「コンバージョン型フランチャイズ」
すでに営業している店舗の事業主に対して、フランチャイザー本部が商標やノウハウを提供するもので、加盟店側を自社のフランチャイズにコンバーション(転換)させて業務の拡大を狙うフランチャイズシステムです。
ホテルなどのサービス業、不動産業、建築業、学習塾等の教育業などで採用されています。
フランチャイズ事業者の6要件
中小小売商業振興法では、次の6つの要件にあてはまるものをフランチャイズ事業者と規定しています。
- ①主として「中小小売商業者」を加盟店とする事業であること。
- ②定型的約款(付合契約)による契約に基づき行なう事業であること。
<上記契約に以下の定めがあるもの。> - ③継続的に商品を販売し、または販売をあっせんすること。
- ④継続的に経営に関する指導を行なうこと。
- ⑤ 加盟者に特定の商標、商業その他の表示を使用させること。
- ⑥ 加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収すること。
【参考資料】:特定連鎖化事業(フランチャイズ)について(中小企業庁)
フランチャイズ契約のメリットとデメリット
ここからは、一般的な「ビジネス・フォーマット型フランチャイズ」について解説していきます。
まずは、メリットとデメリットです。
フランチャイズ契約のメリット
フランチャイザー(事業者)側のメリット
- ・資本が小さくても事業を大きく展開することができる。
- ・スケールメリットを活かすことで、時間を節約しながら経費を抑えて事業拡大ができる。
- ・店舗デザインや商標などが統一されたフランチャイジーが増えることで、商品やサービスの認知度の向上、イメージアップ、販促効果なども期待できる。
- ・加盟金やロイヤリティにより安定した収入が得られる。
- ・フランチャイジーへの指導、マニュアル導入などにより、店舗運営において一定以上のレベルを保つことができる。 など
フランチャイジー(加盟店)側のメリット
- ・未経験でも、フランチャイザーから指導や教育を受けることで事業の開始、運営がしやすい。
- ・個人で開業するより、少ない資本で開業できるケースが多い。
- ・フランチャイザーのブランドやシステム・ノウハウを利用することで、個人での開業、経営よりリスクを軽減しながら集客することができる。
- ・チェーンの知名度を活用することで、効率よく、効果的な販売促進を行ない、マーケットでの競争力を持つことができる。
- ・フランチャイザーからサポートを受けることで、店舗運営に専念することができる。
- ・フランチャイザーから商品や原材料、資材の供給を受けるため、安定的に仕入れができる。
- ・金融機関などからの信用を得やすい。 など
フランチャイズ契約のデメリット
フランチャイザー(事業者)側のデメリット
- ・ノウハウ開発や加盟店指導を継続的に行なうため、人員や経費などが必要になる。
- ・フランチャイジーとの協調関係の維持に時間や労力、経費が必要になる。
- ・売上不振のフランチャイジーにより、イメージやブランド価値が低下するリスクがある。
- ・ノウハウ流出の恐れがあり、経費や労力の負担がかかってしまう。
- ・フランチャイジーを確保できなければ、出店地域が限定されてしまう。 など
フランチャイジー(加盟店)側のデメリット
- ・加盟金やロイヤリティの負担がある。
- ・店舗の業績がフランチャイザーの業績に左右されやすい面がある。
- ・フランチャイザーのシステムが経営者の適正、能力、店舗の立地などに合わない場合がある。
- ・フランチャイザーのシステムは標準化されているため、フランチャイジー側の創意工夫の余地や自由度が少ない。
- ・フランチャイザー側への依存心が強くなると、経営努力を怠るようになる場合がある
- ・守秘義務や競業避止義務などの制約が多い。
- ・フランチャイザーや他のフランチャイジーの業績不振や不祥事などの影響を受けやすい。 など
これは外せない!フランチャイズの契約書の重要ポイント
フランチャイズ契約で重要な3つの契約書
フランチャイズ契約を交わす場合は、契約書が重要になります。
ここでは重要な3つの契約書について解説します。
フランチャイズ契約書
フランチャイザー(本部事業者)と加盟希望者との間で締結されるフランチャイズ契約の内容が記載されているのが、「フランチャイズ契約書」です。
フランチャイザーの注意点としては、次のポイントがあげられます。
- ・内容が多岐にわたるため、双方の認識に誤りやズレなどが発生しないよう、契約内容を明確にして、不備がないようにする。
- ・万が一、トラブルに発展した場合は、契約書の条項にしたがって解決を図ることになるので、記載内容にフランチャイザー側に不利なものが含まれていないか、しっかりチェックする。
法定開示書面
特定連鎖化事業(フランチャイズ)について契約を締結する際、本部事業者は「中小小売商業振興法第11条」で定められている事項を記載した書面を作成し、加盟希望者に交付・説明することが義務づけられています。
- ・加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
- ・加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- ・経営の指導に関する事項
- ・使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- ・契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- ・前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 など
秘密保持契約書
法定開示により、フランチャイザーの本部事業者は加盟希望者に上記の内容を開示しますが、これらには企業経営上重要な情報も含まれているため、外部に情報が漏洩すると大きな損害を被ることになってしまいます。
そこで情報漏洩を防止するため、フランチャイズチェーンの本部事業者と加盟希望者との間で秘密保持契約を締結します。
なお場合によっては、秘密保持契約書は作成せず、フランチャイズ契約書に「秘密保持条項」を規定する場合もあります。
・会社の営業秘密の漏洩への対処法
・秘密保持契約書
フランチャイズ契約書に記載するべき項目について
フランチャイズ契約書には次の事項について定めておく必要があります。
フランチャイズ権の付与・商標の使用許諾
フランチャイザーの本部事業者はフランチャイジー(加盟社)に対して、フランチャイズ店を開店する権利を付与する旨を記載します。
- ・商号、商標、マーク、標章等の使用
- ・経営ノウハウの使用
- ・開店場所 など
排他事項
排他事項(テリトリー権)では、フランチャイザーはフランチャイジーの出店場所から一定範囲の場所に新規出店をしない旨を記載します。
また、加盟希望者には次の事項について規定します。
- ・フランチャイザーの本部事業者の許可なく他の事業を行なわないこと。
- ・本部事業者が認めていない商品・サービスを提供しないこと。など
経営指導
フランチャイザーはフランチャイジーに、経営指導を行なう旨とその内容を記載します。
広告宣伝
ブランドイメージの統一化のため、基本的に広告宣伝はフランチャイザーが行ないます。
そのため、加盟希望者は独自の広告宣伝を行なうことはできないこと、本部事業者の指示にしたがって広告宣伝を行なうこと、などを定めておきます。
商品の仕入れ
フランチャイジーは、フランチャイザーを通じて商品や原材料の仕入れを行なうこと、本部が指定する商品以外を販売することを禁止する場合はその旨を定めておきます。
その際は、独占禁止法の「不公正な取引方法」(抱き合わせ販売等の拘束条件付取引)にあたらないように注意する必要があります。
加盟金・保証金・ロイヤリティ
フランチャイザーに支払う対価として、フランチャイジーが加盟金とロイヤリティを支払う旨を定めます。
加盟金:契約締結時に支払うもので、一般的には返金されません。
ロイヤリティ:総売上高などの実績に応じて、毎月または定期的に支払うもので、算定方法や支払方法も定めておきます。
なお、フランチャイズ契約で生じる債務を保証するために、保証金が必要な場合もあります。
ただし保証金は、一時的な預かり金という扱いのため、契約終了時に加盟店に返還されるのが通常です。
契約期間
契約期間と自動更新条項などを定めて、記載します。
競業避止義務
フランチャイザーから提供される、さまざまなノウハウを、フランチャイジーが不正使用することを防止するために定める条項です。
その他の条項
上記以外にも次の条項を定めておきます。
- ・権利義務の譲渡禁止
- ・秘密保持(秘密保持契約書を作成しない場合)
- ・反社会的勢力の排除
- ・契約の解除
- ・損害賠償
- ・誠実協議
- ・合意管轄
フランチャイズ契約で注意するべきポイント解説
適用される法律を遵守する
フランチャイズ契約では、「中小小売商業振興法」および「独占禁止法」が適用されるため、これらの法律を遵守することが重要です。
前述したように、中小小売商業振興法では第11条で定められた事項を記載した書面(法定開示書面)を作成して、加盟希望者に交付・説明することが義務づけられています。
また、公正取引委員会が公表しているガイドライン「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」 では、独占禁止法上の問題に関する指針が提示されています。
フランチャイズ契約では、このガイドラインに沿った契約書を作成することが重要です。
フランチャイザーである本部事業者の行為が「不公正な取引方法」にあたる例としては、次のものなどが該当します。
ぎまん的顧客誘引(一般指定第8項)
自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
抱き合わせ販売等(一般指定第10項)
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
拘束条件付取引(一般指定第12項)
法第2条第9項第4号又は前項(排他条件付取引)に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
再販売価格の拘束(独占禁止法第2条9項4号)
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、拘束の条件を付けて供給すること。
優越的地位の濫用(独占禁止法第2条9項5号)
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当な行為を行なうこと。
【参考資料】:不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)(公正取引委員会)
独占禁止法(e-GOV)
フランチャイズ契約の期間と終了について明確に規定する
フランチャイズ契約では、契約期間と終了について定めることも重要です。
フランチャイズ契約の終了の原因には次のものがあります。
- ・契約期間の満了
- ・中途解約
- ・合意解約
- ・約定解除
- ・法定解除
- ・廃業
契約期間の満了
契約書に「自動更新条項」がなければ、期間の定めの通りに終了期日がくれば期間満了によりフランチャイズ契約は終了となります。
中途解約
契約期間中にフランチャイズ契約を解約することは、基本的にできないとする場合が多いですが、解約の場合は違約金を設定する場合もあるでしょう。
ただし、フランチャイジー側に問題があった場合には中途解約も検討する必要があるので、条項は慎重に検討して規定することが大切になってきます。
なお、フランチャイザーから更新拒絶をする場合、「契約期間終了前(概ね3~6か月前)までに通知する」と規定されることが通例です。
合意解約
合意解約については、後日にトラブルとなり、紛争に発展する可能性もあります。
トラブルを予防するためには「合意解約書」などを作成し、合意解約後の措置や清算方法などを定めておくことも必要です。
約定解除・法定解除
通常、フランチャイズ契約は当事者間の信頼関係を前提とした、長期の継続的契約を予定したもののため、信頼関係が破壊されるような状況が発生しない限り、契約解除は認められないとされています。
そのため、フランチャイズ契約の解除は次のような場合に認められるという条項などを定めておくのがいいでしょう。
・フランチャイズ・パッケージの構成要素の根幹や、当事者間の取引関係の基礎部分が毀損された場合。
・フランチャイザーの財産、権利が侵害されるなどの重大な事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合。
・契約書の作成を弁護士に依頼するメリットとは?
フランチャイズ契約で不安がある場合は弁護士に相談を!
フランチャイズ契約においては、トラブルや紛争が発生しているのが現実です。
当事者間のトラブル防止のためには、適正な契約書作成が欠かせませんが、さまざまな注意するべきポイントや関係する法律もあるため、自社で作成するのが難しい場合もあるでしょう。
もし、フランチャイズ契約や契約書作成でお困りなら、弁護士に相談・依頼することもぜひ検討していただきたいと思います。
企業法務やフランチャイズ契約に精通した弁護士であれば、次のことが可能です。
- ・フランチャイズ契約に関して会社が抱える問題点や懸念点を洗い出し、一つひとつ細心の注意をもってリーガルチェックできる。
- ・個別の事情に応じて、フランチャイズ契約書のリーガルチェックや作成、運用までのアドバイスやサポートができる。
- ・早期に問題点の芽を摘むことで、トラブルを未然に防ぐことができる。
- ・トラブルが発生した場合は、すみやかに対応、解決できる。
また弁護士に、「いつでも、すぐにでも相談したい」「費用を抑えたい」「さまざまな法的問題も定期的に相談して解決したい」という場合は、顧問弁護士の契約をされることもおすすめしています。
- ・会社や経営者自身が抱える、さまざまな法的な問題について、気軽にいつでも(電話やメールでも)相談できる。
- ・自社のニーズに合った法務サービスを受けることができる。
- ・経営者が気づいていない会社の問題点を指摘してもらい、改善できる。
- ・法的な問題について必要な時に、しかも継続的・優先的に相談できるので、法的トラブルを事前に予防できて、リスクを抑えることができる。
- ・実際に法的トラブルが起きたなら、その緊急性を判断して、素早く解決してくれる。
- ・弁護士を探して依頼するなどの手間が省ける。
- ・社内に法務部を設置するよりコストを削減できる。
- ・通常の法律相談や簡単な書類作成は無料になる場合がある。
- ・訴訟にまで発展した場合は、弁護士報酬が割引になる場合も多い。
- ・法改正などの最新の法律の情報を教えてもらえる。
- ・トラブルの相手方にプレッシャーをかけることができる。 など
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