景品表示法の概要と弁護士に頼めること
「景品表示法」という法律をご存知でしょうか?
企業は、売上を上げるためにさまざまな広告展開や景品等による販促活動を行ないますが、商品やサービスをより魅力的に見せるために虚偽や誇大な表示をしたり、過大な景品を提供するケースが後を絶ちません。
すると、消費者は実際より質の低い商品やサービスを購入してしまい、不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することで消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。
企業としては確信犯ではなく、景品表示法の内容を知らなかったために違反してしまうケースも多くあるでしょう。
しかし、景品表示法に違反すると次のようなリスクやペナルティが科せられてしまいます。
- ・消費者庁や都道府県から措置命令を受ける
- ・違反企業として社名等を公表・報道される
- ・顧客やユーザー、・消費者からの信用を失う
- ・広告や商品パッケージの修正費用がかかる
- ・自社WEBサイトや新聞広告等で周知する必要がある
- ・大きな課徴金を納付しなければいけなくなる
本記事では、景品表示法違反に該当する例を紹介しながら、そこに潜むリスクと対応策などについて解説していきます。
目次
景品表示法とは?
景品表示法は正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、独占禁止法の特例法として、1962(昭和37)年に施行された法律です。
メーカーや販売・サービス業者などの事業者(会社)は売上・利益を上げるために、さまざまな媒体に広告などを打ち、自社の商品やサービス内容を表示します。
消費者(ユーザー)に訴求するため、キャッチコピー・説明文・写真・イラストなどを使い、魅力を発信したり、賞金や賞品などの景品をつけて販売する場合もあります。
その際、商品やサービスをより魅力的に見せるために虚偽・誇大な表示をしたり、過大な景品を提供するケースがあり、消費者が実際より質の低い商品やサービスを購入してしまい、不利益を被るおそれがあります。
景品表示法の目的は、こうした不当な表示や過大な景品類を規制すること、そして公正な競争を確保することで消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることにあります。
第1条(目的)
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
景品表示法は、一般消費者向けのビジネス(BtoC型ビジネス)を行なうすべての事業者が注意し、守らなければならないものです。
【参考資料】:よくわかる景品表示法と公正競争規約(消費者庁)
景品表示法で違反となる具体例
景品表示法が定める規制は、大きくは「不当表示規制」と「景品規制」にわけられます。
不当表示規制について
不当表示規制には次の3つの種類があります。
優良誤認表示の禁止(第5条1号)
商品やサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良であるかのような表示をする、事実に反して競合他社の商品やサービスよりも著しく優良であるかのような表示をする、といったケースが該当します。
※「著しく」とは誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること、とされます。
<優良誤認表示の例>
・サプリメントなど
医学的な根拠がないのに「ダイエット効果があるサプリメント」と表示。
・有名ブランド牛肉など
国産牛肉をあたかも有名ブランド牛肉であるかのように表示。
・中古車の走行距離
実際は10万km走行した中古車にもかかわらず、走行距離3万kmであるかのように表示。
・予備校・専門学校の合格実績
実際は他校と異なる方法で数値化し、適正な比較でないにもかかわらず「〇〇大学合格実績NO.1」であるかのように表示。
・コピー用紙などの古紙配合率
原材料で用いた古紙パルプの割合が50%程度であったにもかかわらず、あたかも「古紙リサイクル100%」であるかのように表示。
・天然温泉の表示
実際は、ただの水道水を沸かしたものだったにもかかわらず、あたかも天然温泉であるかのように表示。
合理的な根拠がない効果や性能の表示は優良誤認とみなされます。
そこで、消費者庁は、優良誤認表示の判断のために必要な場合は、事業者に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
当該資料が提出されない場合は、不当表示とみなす制度を不実証広告規制といいます。
<不実証広告規制が該当する例>
- ・ダイエット食品の痩身効果
- ・空間除菌グッズ
- ・小顔矯正施術
- ・家庭用医療機器 など
【参考資料】:不実証広告規制(消費者庁)
有利誤認表示の禁止(第5条2号)
商品やサービスの価格などについて、実際よりも著しく有利であるかのように表示する、競合他社の商品・サービスの取引条件よりも著しく有利であるかのように誤認させる表示をする、といったケースが該当します。
<有利誤認表示の例>
・携帯電話の通信料金の表示
自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社がもっとも安い」かのように表示。
・商品の内容量
他社と同程度の内容量にもかかわらず、あたかも「他社商品の〇倍の内容量」であるかのように表示。
・家電量販店の販売価格
競合他店の平均価格から値引きする、最安値などと表示しながら、実際の平均価格より高い価格に設定しておき、そこから値引きをしていた。
・サービスの利用に必要な追加料金
実際は別途で追加料金が必要であるにもかかわらず、表示金額のみを支払えば他のサービスも受けられるかのように表示。
・会員への誘導
通販商品の販売や各種サービスなどで、「会員になると得になる」と表示していたが、実際は商品〇個以上、金額〇円以上という条件付きであったにもかかわらず表示しなかった。
・太陽光発電の売却益
太陽光発電の余剰電力の買取について、実際は買取価格や発電量の変動があるにもかかわらず、あたかも毎月安定的に売却益が得られるかのように表示。
その他の誤認されるおそれのある表示
おとり広告や誇大広告、ステルスマーケティング広告(消費者に広告であることを隠して行なう宣伝)など、正しい判断ができないような紛らわしい表示広告などが該当します。
一般消費者に誤認されるおそれのある表示として、次の6つのケースが指定され、禁止されています。
<誤認のおそれのある表示の例>
1.無果汁の清涼飲料水等についての表示
無果汁、無果肉、あるいは5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどでは、無果汁、無果肉、あるいは5%未満の記載をしない場合は不当表示と判断されます。
2.商品の原産国に関する不当な表示
一般消費者が原産国を判別することが困難な表示は不当表示になります。
3.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合は不当表示と判断される表示になります。
4.不動産のおとり広告に関する表示
不動産の取引において、消費者を誘引する手段として行なう場合は不当表示と判断されます。
5.おとり広告に関する表示
一般消費者を誘引する手段として行なう場合は不当表示と判断される可能性があります。
6.有料老人ホームに関する 不当な表示
有料老人ホームの施設・設備、サービスについての表示には不当表示と判断されるものがあります。
広告であるにもかかわらず、それを隠したものを「ステルスマーケティング(ステマ)広告」といいます。
2023(令和5)年10月1日から、ステルスマーケティングは景品表示法違反になっています。
なお、規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
【参考資料】:景品表示法とステルスマーケティング(消費者庁)
景品規制について
景品表示法では、過大な景品類(おまけ等)の提供を禁止しています。
内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
景品類とは、事業者が「顧客を誘引する手段として」(目的)、「取引に付随して提供する」(提供方法)、「物品や金銭等の経済上の利益」(内容)、のことです。
具体的には、次のものなどが該当します。
- ・一般懸賞/一部の商品のみに景品類が添付してあり、外見上は判断できない。
パズル、クイズ等の回答の正誤により提供。
競技、遊技等の優劣により提供。 など
- ・共同懸賞/中元・歳末セール等の時期に、商店街 (これに準ずるショッピングビル等を含む。)が 実施。
一定の地域(市町村等)の 同業者の相当多数が共同で実施。 など
- ・総付懸賞/商品・サービスの購入者全員に提供。
来店者全員に提供。
申込み又は入店の先着順に提供。 など
これらには、それぞれ景品の上限額が設けられており、上限を超える景品の提供は景品表示法違反となります。
【参考資料】:事例でわかる景品表示法(消費者庁)
景品表示法違反で事業者が負うリスクとペナルティは?
景品表示法に違反すると、事業者は次のようなペナルティとリスクを負うことになります。
景品表示法違反で負うペナルティとリスク
消費者庁や都道府県から措置命令を受ける
措置命令とは、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁や都道府県が広告表示や景品の提供の停止を命じるものです。
1.内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。(後略)
不当表示規制、景品規制いずれの場合にも措置命令は適用されます。
条文にあるように、すでに違反行為をやめていても、法令違反があったことを明確にして再発を防止するために、消費者庁や都道府県から措置命令が発令されることがあります。
なお、景品表示法違反の有無を調査するため、消費者庁や都道府県には事業者に対して報告を求めたり、事業所内への立ち入り検査をする調査権限が与えられています。(第29条)
措置命令は「違反行為をやめなさい」という主旨であるため、罰金や営業停止などが科されるわけではありません。
違反企業として社名等を公表・報道される
ただし措置命令が出されると、消費者庁や都道府県のWEBサイトに違反企業として社名や違反内容が公表されます。
また通常は、新聞などのメディアでも社名等が報道されることになり、消費者からの企業イメージの悪化・低下は避けられず、売り上げ等の低下にもつながる可能性があります。
広告や商品パッケージの修正費用がかかる
措置命令受けた事業者は、広告表示や商品パッケージを変更しなければならず、そのための費用を負担する必要があります
自社WEBサイトや新聞広告等で周知する必要がある
措置命令が出された場合、事業者は自社WEBサイトや新聞広告、店頭の張り紙などで周知しなければいけません。
課徴金が科される場合とは?
措置命令に違反すると、課徴金納付命令を受ける可能性があります。
1.事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
課徴金納付命令は、「優良誤認表示」か「有利誤認表示」に違反した場合に科されるもので、「景品規制」違反は対象になりません。
課徴金納付命令は、違法な広告による商品やサービスの売上が、5,000万円以上ある場合(3年間)に限り科されるもので、これは課徴金の額が150万円以上になる場合となります。
そのため、売上規模が小さい商品やサービスには課徴金は科されません。
事業者が知らないまま景品表示法に違反してしまった場合でも課徴金は科されます。
しかし、知らなかったことについて事業者が相当の注意を怠った者でない場合=過失がない場合は、課徴金は科されません。
調査の手順などについては、こちらのサイトが参考になります。
【参考資料】:景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?(消費者庁)
適格消費者団体による差し止め請求
国の認定を受けた民間の消費者団体は、事業者に対して景品表示法に違反する広告表示の停止を書面で求めることができます。(第30条)
事業者がこれに応じないときは、消費者団体事業者は広告表示の停止を求める訴訟を起こすことができるので注意が必要です。
措置命令に違反した場合の罰則と直罰規定について
措置命令に違反した場合、事業者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
また内閣総理大臣は、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
これに違反した場合は、事業者は1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
さらに法人については、3億円以下の罰金の対象になります
ここで注意が必要なのは、2023(令和5)年の景品表示法改正により、悪質な違反行為に対して「直罰規定」が導入されていることです。
改正以前は、景品表示法に違反した広告表示をした場合に消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違法な広告表示を継続するなどした場合に罰則が科されることになっていました。
しかし「直罰規定」では、措置命令等を経なくても、優良誤認表示や有利誤認表示について100万円以下の罰金を科すことができるのです。
【参考資料】:景品表示法の改正法案(概要)(消費者庁)
景品表示法の注意ポイントと弁護士に依頼するべき理由
景品表示法違反の原因を見てみるとわかること
景品表示法に違反した事例を見てみると、大きくは次の2つの傾向があります。
- ①誇大広告、虚偽広告を確信犯的に行なったケース
- ②景品表示法のガイドラインに対する理解不足、認識不足のケース
法令違反をするつもりはなくとも、①景品表示法の知識がない、②法令遵守の意識が低い、③社内での確認不足、などのために前述したリスクを負ったり、ペナルティを科されてしまう可能性があるのです。
【参考資料】:景品表示法における 違反事例集(消費者庁)
弁護士からリーガルチェックを受けてトラブルを未然に防ぐ
そこで大切なのが、景品表示法に精通した弁護士に依頼してリーガルチェックを受けることです。
社内では見落としがちな広告の問題点について、法律の専門家である弁護士なら第三者の立場から公正・正確に判断することができます。
そして、もし違反に該当する問題点があれば直ちに指摘してくれるので、景品表示法にかかわるリスクを未然に防ぐことができるのです。
- ・チラシや商品の包装、店頭のポップ、Webサイトやランディングページなどインターネット上の広告表示のリーガルチェック。
- ・二重価格表示や打ち消し表示、ステルスマーケティングなどのリーガルチェック
- ・動画広告についてのリーガルチェック
- ・ユーザーの声などの体験談等を表示する際のリーガルチェック
- ・SNSへの口コミ投稿などの内容のリーガルチェック
- ・景品の提供やポイント付与、キャンペーンなどでの表示のリーガルチェック
適正な事業のための社内体制の構築について相談できる
景品表示法では、表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じることが事業者に義務付けられています。(第26条)
景品表示法に精通した弁護士であれば、社内の体制整備と構築について的確なアドバイスができるので、問題があれば改善することができます。
- 1.景品表示法の考え方の周知・啓発
- 2.法令遵守の方針等の明確化
- 3.表示等に関する情報の確認
- 4.表示等に関する情報の共有
- 5.表示等を管理するための担当者等を定めること
- 6.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
- 7.不当な表示等が明らかになった場合における 迅速かつ適切な対応
【参考資料】:事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(消費者庁)
リーガルチェックは顧問弁護士に相談してください!
ここまでお話したように、景品表示法にかかわる問題で頼りになるのが、顧問弁護士という存在です。
顧問弁護士と契約し、毎月の顧問料を支払うことで、いつでも気軽に法的な相談ができ、サービスを受けることができます。
顧問弁護士は、通常の弁護士のように目の前にある法的問題の解決を行ないますが、かかりつけのホームドクターのように自社のことをよく理解してくれるので、経営者の方が気づかない会社の問題を察知し、適切なアドバイス、対応を行なうことができます。
顧問弁護士の最大のメリットは、将来的なリスクの芽を事前に摘み取り、法的なトラブル防止ができることです。
つまり、景品表示法に関する諸問題でも経営者の方は大きなメリットを受けることができるのです。
景品表示法以外でも、「契約書の作成とリーガルチェック」「労働問題」「損害賠償問題」「債権回収」「企業紛争」「不動産取引」「相続問題」「事業承継やM&A」など、自社の状況やニーズに合った顧問弁護士と契約することで、さまざまなメリットを得ることができます。
・顧問弁護士とは?|費用や相場・メリットについて