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労働者派遣

最終更新日 2015年 01月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者派遣法(正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)上、労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとされている(労働者派遣法2条1号)。 職業安定法で禁止される労働者供給(労働者を、供給契約に基づき、他人の指揮命令を受けて労働に従事させること)とは定義上で区別されている。

 

自己の雇用する労働者を他人のために労働させる点で業務処理請負と類似するが、労働者が他人の指揮命令を受ける点で異なる。

 

また、自己の雇用する労働者を他の企業で労働させる点で出向とも類似するが、労働者と他の企業との間で雇用関係をが生じない点で異なる。

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