労働三権
憲法28条によって保障されている「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」の3つの権利のこと。
「労働基本権」ともいう。 「団結権」とは、労働者が、労働条件を維持・改善するために団体を結成し、それを運営することを保障する権利のこと。
「団体交渉権」とは、労働組合やその他労働者の団体が、団体の代表者を通じて、使用者又は使用者団体と、労働条件等に関して交渉を行う権利のこと。
「団体行動権(争議権)」とは、労働者が、使用者に対し、労働条件等に関する自己の主張を貫徹することを目的として、ストライキ(同盟罷業)その他の争議行為を行う権利のこと。
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