労働契約法
労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする法律(労働契約法1条)。
労働契約の成立及び変更、労働契約の継続及び終了、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)等について規定されている。
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