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労働協約

最終更新日 2015年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合と、使用者またはその団体との労働条件その他に関する協定。

 

書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって効力を生じる(労働組合法14条)。書面の形式や名称は問わないため、労働協約という名称でなく、「賃金協定」や「覚書」などでも労働協約となりうる。

 

労働協約で定めた労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する内容の労働契約の部分は無効となり、無効となった部分は労働協約の定めるところによる(労働組合法16条)。

 

労働協約は、原則として締結した労働組合の組合員に対してのみ効力を生じるが、以下の2つの要件のいずれかを満たした場合には、組合員以外の労働者、使用者に対しても効力が生じる。

 

①工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される(事業場単位の一般的拘束力、労働組合法17条)

②一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる(地域的一般的拘束力、労働組合法18条)

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