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労使協定

最終更新日 2015年 01月16日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者と労働組合または労働者との間で締結される協定。

 

労働条件や組合活動のルール、団体交渉などの手続などに関する使用者と労働組合等との合意を明文化したものである労働協約も労使協定に含まれる。

 

労働基準法上、賃金全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払う場合や(労働基準法24条)、変形労働制またはフレックスタイム制を行う場合(労度基準法32条の2~32条の5)、時間外・休日労働を行う場合(労働基準法36条、いわゆる「三六協定」)等には、各事業場で、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要とされている。

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