平均賃金
平均賃金を算定するきっかけとなった事由の発生した日以前の3ヵ月間における賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額(労働基準法12条)。
ただし、3ヵ月間に、業務上負傷・疾病による療養期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、育児・介護休業法による休業期間、試用期間が含まれている場合には、その期間は賃金総額が少なくなるため除外される。
また、3ヵ月間に、臨時の賃金や3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金等が支払われた場合には、除外される。
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