通勤災害
労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡のこと(労働者災害補償保険法7条1項2号)。
通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、③①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く(労働者災害補償保険法7条2項)。通勤災害に関しては労働者災害補償保険法により保険給付される。
給付内容は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付の7種類。
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