労働者による争議行為の一種。
労働者が団結して労働力の提供を拒否し、使用者に抗議すること。
日本語では「同盟罷業」(どうめいひぎょう)という。
労働組合法上、正当な争議行為については、刑法上の違法性を否定され刑罰を科されないという刑事免責と、損害賠償を請求されないという民事免責が認められている。