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傷病休職

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

私傷病による長期欠勤が一定期間に及ぶ場合(一般的に3ヵ月~6ヶ月程度)に、労働者からの申出あるいは使用者の判断によって与えられる一定期間の休職。

休職期間中に労働者が傷病から回復し就労可能となれば使用者が復職を命じ、回復しなければ解雇または自然退職となる。

就業規則に私傷病休職制度が設けられている場合、その制度を適用せずに解雇した場合には、解雇権濫用と判断される可能性が高いが、病状等から、休職期間中に回復する可能性がないことが明らかな場合には、休職制度を適用せずに解雇をすることも可能とする判例がある。

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