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時季指定権

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が、年次有給休暇を取得する場合に、一定の時季を指定することができる権利。

 

労働基準法上、使用者は、一定日数の年次有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならないとされる(労働基準法39条5項)。

 

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の時季にこれを与えることができる(労働基準法39条5項ただし書)。

 

この使用者が労働者の請求した時季以外に変更する権利は、時季変更権という。

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