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裁量労働制

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、事業場の労使協定において実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度。

 

裁量労働制には、新商品の研究開発や、記者の取材等の業務に従事する労働者に適用される専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)と、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析等の業務の従事する労働者に適用される企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)の2つがある。

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