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緊急命令

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働委員会の不当労働行為救済命令に対し使用者が取消しの訴えを起こした場合に、労働委員会の申立てによって裁判所が行う命令で、使用者に対し、判決が確定するまで労働委員会の出した救済命令の全部または一部に従うことを命じるもの(労働組合法27条の20)。

 

救済命令違反に対する罰則は、命令を指示する判決が確定して初めて発動されるが、救済命令を直ちに履行させなければその効果の実現が困難となる差し迫った事情があるような場合に、緊急命令を出すことで暫定的に強制履行させることができる。

 

使用者が緊急命令に違反した場合、50万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処せられる(労働組合法32条)。

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