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季節労働者

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

季節労働とは、積雪、結氷、梅雨などの四季の自然現象の影響を受ける業務のことで、夏の海水浴場の業務、冬の除雪作業、漁獲期の漁業などがある。

 

季節労働者とは、季節労働を行う労働者のことで、積雪により農業に従事できない一定期間に就労する場合や、季節的な労働需要に対して一定期間就労する場合等がある。

 

労働基準法では一般の常用労働者と区別されており、4ヵ月以内の期間を定めて季節的業務に使用される者は解雇予告制度は適用されず(労働基準法21条、20条)、また、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者とならない。

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