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介護休業給付

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす労働者が、家族を介護するために介護休暇または介護休業を取得した場合に支給される給付金。

 

対象となる労働者は、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者。

 

支給額は、介護直前6カ月間の賃金月額の40%。

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