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解雇

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が労働者との労働契約を一方的に解約すること。

 

民法上は、使用者が2週間の予告期間を置けばいつでも労働者を解雇できるという解雇の自由が認められているが、労働基準法上は、労働者保護のため、業務災害・産前産後の場合の解雇の制限(労働基準法19条)や、30日前に解雇の予告をしなければならないという解雇の予告義務(労働基準法20条)等の制限が加えられている。

 

また、労働契約法では、客観的に合理的な理由がない解雇や社会通念上相当と認められない解雇を権利濫用として無効とする解雇権濫用法理について規定している(労働契約法16条)。

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