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打切補償

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法上の災害補償の一つ。療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合に、使用者が平均賃金の1200日分を労働者に支払えば、その後の療養補償及び休業損害を行わなくてよいとされるもの(労働基準法81条)。

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