労働組合からの団体交渉の要求があったら?
労働組合法では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止しています(労働組合法7条2号)。したがって、使用者は、労働組合から団体交渉の要求があった場合、正当な理由がなければ要求に応じなければなりません。
目次
(1)「使用者」の意義
ここでいう「使用者」とは、通常は労働契約上の雇用主のことをいいますが、裁判例では、労働契約上の雇用主以外であっても、その労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りで使用者にあたるとされています(朝日放送事件 最判平成7年2月28日)。
したがって、例えば、子会社の従業員で組織する労働組合から親会社に対して団体交渉の要求があった場合、親会社と子会社の従業員は雇用関係にはないので、原則としては要求に応じる必要はありませんが、上記裁判例の通り、親会社が子会社の従業員の労働条件について現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあると認められる場合には、親会社は使用者にあたり、団体交渉に応じなければなりません。
(2)「労働者の代表者」の意義
「労働者の代表者」とは、「労働者を代表する労働組合」の意味で、労働組合法上の労働組合の要件(労働組合法2条)と規約の要件(労働組合法5条2項)を満たしていることが必要です。したがって、単なる従業員の集まりなどは含まれません。
(3)正当な理由のない団体交渉拒否の例
以下のような場合は、正当な理由のない団体交渉拒否として禁止されます。
・なんら理由もなく窓口で拒否すること
・正当でない理由(使用者であるのにそうでないと主張する場合等)を挙げて拒否すること
・当初は団体交渉の要求に応じたけれども途中から正当な理由なく打ち切ること
・要求には応じたけれども、回答や資料の提出要求に応じないなど不誠実な対応をとること
(4)団体交渉が拒否された場合の救済
労働組合は、使用者が団体交渉の要求を正当な理由なく拒否した場合や、団体交渉には応じたけれども不誠実な対応をとった場合は、不当労働行為がなされたとして労働委員会に救済申立(労働組合法27条)をすることができます。
労働委員会は、申立を審査し、不当労働行為にあたると判断した場合は、団体交渉に応じる救済命令等をだすことができます。
また、労働組合は、団体交渉拒否が労働関係調整法上の労働争議(労働関係調整法6条)にあたるとして、労働委員会に対し、あっせんの申請を行うことができます(労働関係調整法12条)。
さらに、労働委員会に上記を申し立てるほかに、裁判所に対しても、団体交渉を求める地位の確認請求や、地位を仮に定める仮処分の申請等を行うことができます。