企画業務型裁量労働制 裁量労働制(2)
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」を、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」が行う場合には、企画業務型裁量労働制をとって、実際の労働時間にかかわらず、みなし時間制とすることができます(労働基準法38条の4第1項1号)。
企画業務型裁量労働制をとるためには、以下の①~③の手続が必要となります。
①労働者代表が半数以上を占める労使委員会を設置すること
②労使委員会の5分の4以上の議決により、対象業務の範囲、対象労働者の範囲、みなし労働時間数、健康福祉確保措置、苦情処理措置、同意しない労働者への不利益取扱禁止等について決議すること
③労使委員会の決議を労働基準監督署長へ届け出ること
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