1ヵ月以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の2)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)または就業規則その他これに準ずるものによって、1ヵ月以内の一定の期間(変形期間)を平均し1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをしたときは、特定の週または日に、1週もしくは1日の法定労働時間を超えて労働させることができます。
この場合、変形期間内の各週、日の所定労働時間をあらかじめ特定しておく必要があります(労働基準法施行規則12条の2)。
また、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則において始業、終業時刻を特定することが義務付けられているため(労働基準法89条1号)、結局、就業規則において変形期間内の毎労働日の始業、終業時刻等の所定労働時間を定めておかなければなりません。
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