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団体交渉の開催にあたっての予備折衝について

最終更新日 2015年 08月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

団体交渉の申入れがなされた場合、その日時や時間、場所、参加人数については、必ずしも労働組合の要求通りとする必要はなく、会社と労働組合の双方の合意で取り決められるべきものです。

 

したがって、団体交渉に先立って、これらの内容を取り決めるための予備折衝が行われることも少なくありません。

 

団体交渉の開催についての取り決めに関して以下にまとめます。
 

 

・団体交渉の日時の取決めについては、賃金の支払いが発生しない就業時間外に行う。
・団体交渉の1回の時間については2時間程度としたうえで、必要がある場合に限って延長をする。
・団体交渉を行う場所については、公共の会議室やホテルの会議室を使用する。

 

団体交渉の場所を会社や労働組合の事務所にするのは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、会社側の安全の観点から労働組合の会社関係者以外の者の立ち入りをさせないことには合理的な理由があると考えられますし、いたずらに団体交渉が長引くことを避けるという理由もあるからです。

 

次に、団体交渉に参加する人数については、労働組合側の不規則発言が多発する可能性が高くなることも考慮し、会社として合理的な人数に制限するのがよいでしょう。
合理的な人数が何人であるかはケースバイケースですが、まず労働組合側の意見を聴いたうえで調整するのがよいでしょう。

 

なお、傍聴人の出席については認める必要はないと考えます。
また、団体交渉の場に会社代表者を出席させるのは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、会社代表者を出席させる義務はありませんし、労働組合の意見に対して、その場での回答を求められるおそれもあるからです。

 

適当な出席者が見当たらない場合には、弁護士等の専門家に依頼することをお勧めします。

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