なぜ就業規則をつくらなければいけないのか?
会社は、なぜ就業規則をつくらなければいけないのでしょうか?
それには、大きく3つの理由があります。
1.労働トラブルの予防のため
労働法関連トラブルの相談数は、平成14年頃から年々増加しており、現在ではピーク時よりも減少したものの、依然として年間100万件を超えています。
労働紛争が発生してしまうのは、就業規則の規定が不十分だったり、そもそも就業規則を定めていないことが原因のひとつになっています。
そのため、紛争の予防のために就業規則をつくる必要があるのです。
2.経営上の必要性のため
多数の社員を協働させる事業においては、就業規則をつくって労働条件を公平・統一的に設定し、かつ職場規律を規則として設定することが、効率的な事業経営上望ましいといえます。
このような経営上の観点からも就業規則の必要性が認められます。
3.法律上の義務のため
就業規則をつくることは法律上の義務でもあります。
労働基準法上では、常時10人以上の社員を使用する会社は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務を負っています。
なお、一定の事項について就業規則の内容を変更する場合も同様となります。
ここでいう「10人以上」は会社単位ではなく、事業場単位で計算することになります。
例えば、A社の社員が20人いる場合でも、A社のB支店には、常時社員が8人しか配置されていないという場合には、B支店においては就業規則を作成する必要はありません。
また、社員とは正社員、パート、契約社員等の雇用形態の如何を問いません。
さらに会社は、就業規則の作成や変更を行う際には、①社員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、②社員の過半数で組織する労働組合がない場合には、社員の過半数を代表する者、の意見を聴かなければならないとされています。
-
労務関連書式集を無料ダウンロードできます
弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向 無料ダウンロードはこちら