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育児・介護休業等に関する労使協定

最終更新日 2013年 11月26日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

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書式の一部抜粋(本文)

育児・介護休業等に関する労使協定

○○株式会社と○○労働組合は、○○株式会社における育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。

第1条 (育児休業の申出を拒むことができる従業員)
事業所長は、次の従業員から1歳に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第2条 (介護休業の申出を拒むことができる従業員)
事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第3条 (子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員)
事業所長は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第4条 (介護休暇の申出を拒むことができる従業員)
事業所長は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

  

書式内で注意すべきポイント

注1 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除を取得することができないこととする労使協定がある場合には、一定の労働者について、対象から除外することができます。
注2 ・・・・・

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