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育児・介護休業規程

最終更新日 2013年 11月26日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

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書式の一部抜粋(本文)

育児・介護休業規程

第1章 目的
第1条 (目的)
本規則は、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
第2条 (育児休業の対象者)
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
① 入社1年以上であること。
② 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
③ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
3 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

  

書式内で注意すべきポイント

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