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ユニオン・ショップ協定の意義・目的

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

ユニオン・ショップ協定とは、労働協約において、使用者が、雇用する労働者のうち、労働組合に加入しない者及び組合員でなくなった者を解雇する義務を負う制度です。

 

労働組合の主な目的は、使用者と団体交渉を行うことによって有利な労働条件を獲得することにあるため、ユニオン・ショップ協定を締結することで、より多くの組合員を確保し脱退を防止して組織を拡大し、交渉力を強化しようとしたものです。

 

実際上は、全国で6割程度の労働組合がユニオン・ショップ協定を締結しています。

 

ただし、その内容としては、「原則として解雇する」「解雇する。ただし会社がその者を特に必要と認める場合は解雇しないことができる」等の文言により、解雇を使用者の任意とする「不完全ユニオン」と呼ばれる形態も多いようです。

 

なお、労働組合法7条1項ただし書で、「ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない」との規定があることから、過半数労働組合でなければユニオン・ショップ協定を締結できないと考えられています。

 

ユニオン・ショップ協定と比較される制度には、ユニオン・ショップ協定が雇用時の組合資格は問わないのに対し、組合員のみを雇用することができるとする「クローズド・ショップ」、また、労働組合の加入を労働者の自由意思に任せる「オープン・ショップ」があります。

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