労働組合とは何か?
憲法では、「労働者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動する権利は、これを保障する」(憲法28条)と定めており、団結権、団体交渉権、争議権の労働三権は基本的権利として憲法上保障されています。
そして、上記基本的件権利を具体化したものとして定められた労働組合法上、労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」のことをいいます(労働組合法2条)。
ただし、以下①~④のいずれかに該当するものは労働組合とは認められません(同条ただし書)。
①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの
③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
また、労働組合法上、労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」とされています(労働組合法3条)。
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