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年次有給休暇とは何か?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

年次有給休暇とは、使用者から賃金が支払われる有給の休暇日のことです。有休、年休などと呼ばれます。

 

年次有給休暇の発生要件

 

労働基準法では、使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない、と規定しています(労働基準法39条)。

 

したがって、6ヶ月間の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤の要件を満たした場合には、労働者は法律上当然の権利として年次有給休暇を取得することができます。

 

年次有給休暇の日数

 

付与される年次有給休暇の日数は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては10労働日です(労働基準法39条1項)。

 

さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇10労働日に加えて勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算して付与されます。

 

勤続6年6ヶ月経過時には20労働日になり、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよいとされています(同条2項)。

 

具体的には、以下の表のようになります。

 

 

継続勤務年数

6ヶ月

1 年 6ヶ月

2 年 6ヶ月

3 年 6ヶ月

4 年 6ヶ月

5 年 6ヶ月

6 年 6ヶ月

年次有給休暇日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

年次有給休暇の時期

 

労働基準法では、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない、と規定しています(労働基準法39条5項本文)。

 

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更することができます(同項ただし書)。

 

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、労働者の指定した年次有給休暇日の労働がその労働者の担当業務を含む相当な単位の業務の運営にとって不可欠であり、かつ、代替要員を確保することが困難である場合とされており、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されます。

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