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専門業務型裁量労働制 裁量労働制(1)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

新商品の研究開発や、記者の取材等の業務では、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるといえます。

 

このような業務については、専門業務型裁量労働制をとって、実際の労働時間にかかわらず、みなし時間制とすることができます。

 

専門業務型裁量労働制の対象とすることのできる業務は、以下の業務です(労働基準法施行規則24条の2の2第2項)。

 

①新商品・新技術の研究開発業務、人文科学・自然科学の研究業務

②情報処理システムの分析・設計の業務

③新聞・出版の記事の取材・編集業務、放送番組制作のための取材・編集業務

④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー・ディレクターの業務

⑥その他厚生労働大臣の指定する業務

 

⑥の厚生労働大臣の指定する業務については、コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融商品開発、大学の教授研究、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士が指定されています。

 

専門型裁量労働制をとるためには、労使協定において、対象業務に該当する業務を特定し、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をしないこととする旨、当該業務に従事する労働者の労働時間の算定については労使協定の定めるところにより一定時間労働したものとみなす旨を定める必要があります(労働基準法38条の3第1項)。

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