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裁量労働制とは何か?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

裁量労働制とは、一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、労使協定又は労使委員会の決議でみなし労働時間を定めた場合、実際の労働時間数にかかわらず労使協定又は労使委員会の決議で定めた労働時間数だけ労働したものとみなす制度です(労働基準法38条の3、38条の4)。

 

近年では、技術革新や情報化等が進む中で、労働の遂行の仕方について労働者の裁量の幅が大きく、労働の量よりも成果によって評価する方が適した専門的労働者が増加し、実際の労働時間を算定して賃金額を算定することが不適切である場合が増加しました。

 

そこで、このような場合に適応するため、一定の専門的・裁量的業務については、一定の要件を満たすことにより裁量労働制をとることが可能となりました。

 

裁量労働制には、(1)専門業務型裁量労働制と、(2)企画業務型裁量労働制があります。

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