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フレックスタイム制とは何か?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定の期間(清算期間)の中で、一定時間数労働することを条件として、各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して労働する制度のことです(労働基準法32条の3)。

 

フレックスタイム制は、労働者が自らの生活スタイルに合わせて柔軟に労働時間を決定することで、生活と業務の調和を図りながら効率的な労働ができるようにすることなどを目的として設定されたものです。

 

一般的には、1日の労働時間帯を、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施されることが多いですが、コアタイムとフレキシブルタイムを定めるかどうかは任意です。

 

フレックスタイム制を行う場合には、一定範囲の労働者について、始業・終業の時刻を各労働者の決定に委ねることを就業規則(10人未満の事業場についてはこれに準ずるもの)に定めなければなりません。

 

また、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結しなければなりません。

 

労使協定には、①フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲、②清算期間(1ヵ月以内)及びその起算日、③清算期間における総労働時間、④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイムを定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻、⑥フレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始および終了の時刻を定めなければなりません。

 

上記の要件を満たし、フレックスタイム制を行った場合は、1週または1日の労働時間が、法定労働時間を超えても時間外労働とはなりません。

 

しかし、清算期間における労働時間の合計が法定労働時間の枠を超えた場合には、超えた時間が時間外労働となります。

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