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1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると厚生労働省令で認められ、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、1日について10時間まで労働させることができます。

 

対象となるのは、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で、常時30人未満の労働者を使用するものとされています(労働基準法施行規則12条の5)。

 

この場合、使用者は、1週間の各日の労働時間を、変更労働時間制を行う1週間の開始前に、書面により通知しなければなりません。

 

ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面により通知すれば、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1ヵ月単位や1年単位の変形労働時間制と異なり、変形期間中の各日の労働時間を労使協定や就業規則に定める必要はありません。

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