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1年以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の4)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、1ヵ月を超え1年以内の一定の期間における1週間当たりの労働時間の平均が40時間を超えないように定めた場合には、特定の週において40時間を、また特定の日において8時間を超えて労働させることができます。

 

1ヵ月以内の期間の変形労働時間制の場合とは異なり、就業規則によって定めることはできず、過半数で組織する労働組合または過半数代表者との労使協定を結ぶことが必要です。

 

労使協定には、①対象となる労働者、②対象期間(1ヵ月を超え1年以内の期間に限る)、③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)、④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間、⑤労使協定の有効期間を明記しなければなりません。

 

なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、上記のとおり、就業規則において始業、終業時刻を特定することが義務付けられているため(労働基準法89条1号)、労使協定による変形労働時間制の内容の定めに加えて、就業規則において対象期間における各労働日の始業、終業時刻を定めておかなければなりません。

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