変形労働時間制とは何か?
変形労働時間制とは、一定の期間内における所定労働時間を平均して週法定労働時間を超えない場合には、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えていても、法定労働時間を超えたという取り扱いをしない、という制度のことです。
労働基準法では、1日について8時間を超えて、1週間について40時間を超えて労働させてはいけないとして、法定労働時間を定めていますが(労働基準法32条)、変形労働時間制の要件を満たすものであれば、その時間を超えた労働が可能になることになります。
変形労働時間制には、(1)1ヵ月以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の2)、(2)1年以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の4)、(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)、の3つが定められています。