割増賃金の計算方法は?
割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(労働基準法37条1項)を基礎とします。基礎となる賃金には、基本給だけでなく、法律で除外されている手当を除いた諸手当も含まれます。
法律で除外されている手当とは、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つです(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
具体的な計算方法
目次
月給制の場合
基本給及びその他手当(上記①~⑦の手当を除く)の合計額を月における所定労働時間数で割って、時間単価を算出し、そこに割増率を適用します。
月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間の所定労働時間数を12ヵ月で割って、1ヵ月の平均所定労働時間数を出して算定します(労働基準法施行規則19条1項4号)。
日給制の場合
日給の金額を1日の所定労働時間数で割った金額に割増率を適用します。
日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日当たりの平均所定労働時間数を出して算定します(労働基準法施行規則19条1項2号)。
日給制の場合でも、諸手当については月額で出される場合が多いかと思いますが、この場合には、月給制の場合と同様に、諸手当を月の所定労働時間数で割り、これを時間単価に加えることになります。
時給制の場合
時給額に割増率を適用します(労働基準法施行規則19条1項1号)。
時給制の場合でも、諸手当については月額で出される場合が多いかと思いますが、月給制、日給制の場合と同様に、諸手当を月の所定労働時間数で割り、これを時間単価に加えることになります。
端数の処理について
法定労働時間を超える労働時間については、労働基準法上、1分単位で算定することが必要とされています。
したがって、残業時間を30分単位とし、30分未満を切り捨てるという扱いは法律違反となりますので、注意が必要です。
ただし、以下①~③の場合には、常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法違反としては取り扱わないとした通達があります(昭和63年3月14日 基発150号)。
①1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること