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内定通知書や誓約書に記載がある取消事由が発生した場合 内定の取り消しができる場合(1)

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

内定通知を行う場合には、どのような場合に内定の取り消しとなるのかについて、内定通知書や誓約書に内定取消事由の記載があることが通常であり、その旨雇い主と内定者との間に合意があるということになります。

 

ですので、該当する事由が発生した場合には、内定を取り消すことができます。

 

しかし、内定取消事由として形式的に記載があればどのような取消事由でも認められるわけではありません。

 

解約権が留保された趣旨に照らして客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であると認められることが必要です。

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