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内定取り消しができる場合とは?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

雇い主が募集をし、応募者が面接を受けて採用が決まったという場合、一般的には、採用内定通知によって、企業と応募者との間の労働契約が成立すると解釈されています。

 

ただし、内定には、当事者の合意によって解約権が留保されていると考えられています。

 

この解約権留保の合意は、内定後に内定取消事由の存在が明らかになった場合や、内定後に取消事由が発生した場合には、採用を取り消せるという趣旨のものです。

 

つまり、内定後でも、企業は留保した解約権を行使し、労働契約を解約することができる場合があるということです。

 

たとえば、新卒者の場合、卒業前に内定をもらうことが多いですが、卒業できなかった場合には当然就労することはできませんので、その場合、企業は解約権を行使して労働契約を解消すことができます。

 

もっとも、権利を濫用することは違法となります。

 

内定を取り消すことができるか否かは、留保された解約権を行使した労働契約の解約が適法かどうかという問題になります。

 

解約留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合にのみ、解約権を行使することができます。

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