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年齢証明書等の備付けについて 未成年者を雇用する際の注意点⑤

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

満18歳に満たない者を使用するには、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければなりません(労働基準法57条1項)。

 

さらに、児童(15歳未満に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)については、戸籍証明書に加え、修学に仕事がさしつかえないことを証明する学校長の証明書、親権者または後見人の同意書備え付けなければなりません(労働基準法57条2項)。

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