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賃金について 未成年者を雇用する際の注意点③

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

未成年者の賃金は、未成年者に直接支払う必要があります。

 

 

親権者等が代理で受領することは禁じられています(労働基準法59条)。

 

 

この点、親権者等が使者として賃金を請求した場合には、親権者等に支払ってもよいと解釈されていますが、使者かどうかについては、未成年者にきちんと確認する必要があります。

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