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在留資格の確認  外国人を雇用する際の注意点①

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

外国人を採用する際には、まず、雇用する外国人に在留資格があるか否かを確認する必要があります。

 

入管法では、外国人が日本に在留して就労するには、在留資格が必要と規定されています(入管法2条の2第2項)。

 

在留資格は、活動内容、地位、身分等に基づいて細かく分類されています(入管法別表)。

 

在留資格があるとして、次に、当該在留資格で当該就労をすることができるかを確認する必要があります。

 

在留資格の中で、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者は、就労についての制限はなく、自由に就労することができます。

 

在留資格の中で、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習については、各在留資格に認められた範囲内での就労を、特定の在留期間内で行うことができます。

 

技能実習生については、従来の制度では、労働者ではないため労働法等の適用がないにもかかわらず、受け入れ先では労働者と同様に扱われるなどのトラブルが多発しました。

 

そのため、平成22年7月1日の入管法改正によって新たに在留資格として技能実習を認め、技能習得期間のうち実務を行う期間については労働者として扱うこととし、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令の適用が認められるようになりました。

 

在留資格の中で、就労活動が認められない在留資格(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)については、原則として、報酬を得る活動を行うことはできません。

 

ただし、例外として、入国管理局で資格外活動の許可を得た場合には、本来の在留資格を阻害しない範囲で就労することができます。(入管法19条2項)

 

なお、留学生については、一般的に、風俗営業又は風俗関連営業以外の業務でないことを条件に、就労先や時間帯を制限されることなく、1週間で28時間以内のアルバイト(長期休業期間においては1日8時間以内)をすることが認められています(入管法施行規則19条5項1号)。

 

在留資格の中で、特定活動については、個々の外国人に与えられた許可の内容によって就労の可否が特にきめられ、特定究活動、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手などがこれに当たります。

 

在留資格や在留期間は、在留カード、パスポートの上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認することができます。

 

不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会することもできます。

 

資格外許可の有無は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」をご確認ください。

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